受忍論=非常事態で犠牲は「一般の犠牲」だ 「受忍の国」BSTSS1930 
受忍論=非常事態で犠牲をうけでも「一般の犠牲」と受け入れる 軍人恩給60兆円&民間犠牲者ゼロ円 「受忍の国」BSTSS1930
260927  階級別軍人恩給額 BSTBS250310  7001.jpg
 1931年に始まった15年戦争。45年8月15日のポツダム宣言受託をもって戦争は終わったわけではない。
 戦争は戦地で、職業軍人によってのみ、展開するモノではない。
 大都市空襲、沖縄戦、中小都市空襲、広島・長崎の被爆。本土が戦場に、市民が死傷し、国の命令に真摯に従ったしみんほど、犠牲となり、財産も人名も失った。

 軍人に対する恩給制度。精度設計を議論する審議会15委員委には陸海軍の大将&中将が各2名。旧恩給事務を篤かった厚生省官OBも指名された、と。
 結果、兵士年間恩給は149万円、大将には855万円は2024年度の支給額。
 公務員の初任給10。4万円ほどの時代、東條英樹家に支払われた遺族年金は400万円超、と。首相時代の年間56万円+大将支給分をあわせ、その遺族支給分という計算方s気。

 なぜ民間人に補償がゼロ円か。「戦争という非常事態のもとで、何らかの犠牲をうけても、それは國をあげての戦争による『一般の犠牲』として、受忍しなければないらいもの」。
 1968年、在外資産補償訴訟法 最高裁判決で、司法は「受忍論」を持ち出して原告の賠償請求を棄却した。
 1979―80年。厚生省が諮った原爆被爆者対策基本問題懇談会で、時の橋本竜太郎厚生相は、述べる。

 「(政府は)国家補償という文字を使うことに非常に神経を使っておりました」「非常に厄介なのが名古屋のグループ、(東京の)下町のグループであります」
 その趣旨は原爆被爆者に国家補償をすると、それが東京や名古屋で大都市空襲被害をうけた国民にも補償をすることになる」「それでは国家財政がもたない」。

 原爆被爆は被爆者に対する医療費補助の社会保障施策であって、国家賠償ではない。
 軍人に手厚くしておかねば、いざというとき、軍務を引き受けなくなるから、多額の年金。
 民間人は大なり小なり、みな被害者。特に補償はできない。
 そうかも知れぬが、国家が起こす戦争とは、その補償もしなければならぬ代償を伴う、もの。
 そう施政者は理解しておかねえば、ならぬ筈だが。