大麻 官吏夏服、帆布・被覆材・蚊帳・畳縁、農商務省 奨励から取締・罰則261020
大麻 官吏夏服、帆布・被覆材・蚊帳・畳縁、農商務省 奨励から取締・罰則261020
261020  大麻 MOCHA  前田正名 ポスター.jpg
大麻は「麻薬取締規則(昭和5年内務省令第17号)=昭和5年5月19日で、麻薬に指定された。
 同20年に「麻薬原料植物ノ栽培,麻薬ノ製造,輸入及輸出等禁止二関スル件」で、栽培は全面的に禁止された。
 戦後、GHQの指導もあり「大麻取締規則」(昭和22年厚生省、農林省令第1号)が制定される。
 
 この規則は「繊維及び種子の採取を目的とする場合に限り,許可制の下に大麻草の栽培を認め」「一方では,大麻の輸入,輸出,所持,販売等の行為を規制」、と。
 その後、昭和23年現行の「大麻取締法」(昭和二十三年法律第百二十四号)を制定。
 「大麻(大麻草及びその種子並びにそれらの製品)の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取のみに限定」
 「大麻の不正使用を防止するため,大麻取扱者を免許制とし,免許を有する者以外の者の大麻の取扱いを禁止」、と。


 次に明治・大正の時代には、大麻栽培が奨励されていた時代の背景。以下、東洋経済新報社。
 1)1887年:北海道製麻株式会社を設立、移住者になじみの大麻を奨励、次ぎに亜麻の耕作。
 2)そもそも1878年、内務省技師の吉田健作がフランスに農工調査で派遣され、81年帰朝後に「麻紡績工場の設立意見書」を提出。
 3)海陸軍人・巡査・小吏等の夏服、又は常人用服。ほかに帆布、鉄道荷車の覆い、敷物、日本蚊帳、畳の縁といった用途が国家にとって重要と、国内で理解。
 4)87年5月、札幌の北七条東一丁目に北海道製麻株式会社、89年6月雁来、90年11月琴似に製線所を設置。
 5)蚊帳用太糸・麻細糸、織物では帆布・麻布・ズック、将校及び水兵服地等を生産販売して好況を呈した。
6)原料作付反別もまた増加し、93年度900町歩が94年度では1900町歩に拡大。