親族連座
 犯罪者の親族連座は当然だと考える人の意見を聞いて何だかもやもやしてます。
 
 伊達稙宗が天文五年(1536年)に制定した奥州伊達家の分国法『塵芥集』に犯罪者の親族連座制を定めた条があります。
 伊達稙宗は伊達政宗の父で、分国法とは戦国大名が領国統治の為に制定した家臣団統制・農民支配の規定です。
 
 『塵芥集』のその条には「たうそくに付て、おやこのとかの事、おやのとかハこにかけへし。」や「このとかおやにかけへからす。たゝしひとつ家に候ハゝとうさいたるへし。」とあります。
 盗賊の親子の罪について、親の罪は子どもの罪となり、子の罪は親の罪ではない。但し、親子が一緒に住んでいる場合は同罪だ。と、あるのです。
 
 少年犯罪が起きると「子どもの罪は親の罪」と親に責任を求める人が偶に発生するけど、本当に親の罪なんでしょうか。
 民事ではともかく、刑事では親は責任を負っていません。
 子どもは親のみで育てられるのではなく、子どもを取り巻く社会環境によっても育てられているのに。親の責任だけを追及して解決するものなのでしょうか。

 僕は子どもの罪は親だけの罪ではないと思います。
 しかし、「子どもの罪は親の罪」とは逆の、親と子は別個の人間だからと子どもの犯した罪に親は責任を追わないという考えにも疑問を感じます。
 親だけの罪じゃないけれど、親の罪が完全に無い訳じゃ無い、と思うのです。

 その点、伊達稙宗はうまい表現で連座制を定めています。
 「このとかおやにかけへからす。たゝしひとつ家に候ハゝとうさいたるへし。」には「又時宣によるへきなり。」と続きがあるのです。
 場合に応じた処置をするべきだ。と、続けているのです。

編集 佳馨 : おお。そうですねぇ。その通りです。
編集 e.t. : よくも悪くも親の所有物化してますね。子は天からの授かりものじゃないですか