Make not two sorrows of one.
 忘れ無い内に記しておく。

 性同一性障害者性別特例法が今日午後の衆院本会議で成立したそうです。
 此の法案、かなり前から情報が流れてましたけどやっと成立してある意味一安心。

 此の法では
「必要な知識および経験を有する二人以上の医師の一般的に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致し」、
「一 二十歳以上であること。
 二 現に婚姻をしていないこと。
 三 現に子がいないこと。
 四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永 続的に欠く状態にあること。
 五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」などの要件を全て満たせば家庭裁判所に性別の取扱いの変更の審判の請求が出来、戸籍上の性別変更が可能になります。

 僕は此の法案が如何なるのかずっと関心を寄せながら「現に婚姻をしていない」と「現に子がいない」という二つの必須条件に違和を感じていました。
 僕の知人は戸籍も女性にする為に一度離婚をする決心をしていたそうです。
 別の知人は法案の「現に子がいないこと。」という部分の変更を求めて動いてました。
 性同一性障害により起きた性の混乱を避ける為に此の法は出来た筈なのに、法による線引きをする事によってGIDの中に格差を産み出して新たな混乱を起こしていると思うのは僕だけなのでしょうか?