平沼氏、まさに正論 ! 。
425 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/11/27(木) 17:38:03.66 ID:n99KTgcT0
平沼赳夫事務所 ご参考 亡国 国籍法改正案 粉砕 臨時発刊
平成二十年十一月二十六日
「国籍法改正」に反対する緊急国民集会参加者一同

決議(案)  <1/2>
 私たち日本国民は、十一月十八日に衆議院で可決された国籍法「改正」案に
全面的に反対であり、参議院における否決を求める。

一、国籍法「改正」案は、憲法違反である
 憲法前文は「日本国民」は「われらとわれらの子孫のために」
「この憲法を確定する」と述べている。
国籍は国民たるための不可欠の条件であるから、
憲法を定める権利の根拠をなすものである。
それを「われらとわれらの子孫」であることが証明できない者に与えることは、
憲法違反である。

 一、国籍法「改正」案は、最高裁判決を逸脱・歪曲している

 六月四日のいわゆる「婚外子国籍訴訟」最高裁判決が国籍法「改正」案の根拠とされている。
しかしながら、本判決は、子の国籍付与にあたり、父母の婚姻を条件とすることを違憲としたに過ぎず、
「子の国籍保有資格の真実性」を無視すること、多重国籍を認めることを求めたものではない。
  しかるに国籍法「改正」案は、子が真実に
その親の子であることを証明する有効かつ確実な手続きを定めていない。
これは偽装申請を容認するに等しい。
本人確認の手段として、既に刑事裁判でも証拠採用されているDNA鑑定をなぜ行わないのか。
それが人権侵害と言うなら、偽装申請をどのようにして証明するのか、
或いはわが子でない子をわが子とさせられることは人権侵害ではないのか。



426 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします :2008/11/27(木) 17:38:55.32 ID:n99KTgcT0
決議(案)  <2/2>
 一、国籍法「改正」案は、国民侮辱法である

 国籍は、日本国憲法に定める国民権利を有することの根拠である。
この権利は過去・現在の国民が血涙をもって築き上げてきたものである。
それを安易に付与することは、過去そして現在、国家・国民のために奮闘し
或いは犠牲を払った国民とその子孫を侮辱するものである。

 
一、国籍法「改正」案は、税金浪費法である。

偽装申請を犯罪としながらそれを防ぐ手続きを定めない国籍法「改正」案は、
偽装摘発・処罰のために警察・検察・裁判所の業務を増大させる。
また偽装による国籍付与者に対する生活保護を含む社会保障、教育・住宅施策を
行わせられる地方自治体の事務を増大させることで、本来の地方行政に支障をきたす。
これは立法府の不作為による税金の浪費である。

一、国籍法「改正」案は、犯罪促進、国家解体法である

中国、北朝鮮、韓国等から見れば、
我が国は社会資本、社会保障等国家・社会・経済のあらゆる面で垂涎の的である。
 
 ここに居住し政治的権利を行使する資格を得られる日本国籍は、
いま世界でも数少ない優良「投資物件」である。
しかも多重国籍を容認するのであるから、意図すれば我が国の一部地方を占拠し自治区化することも可能である。

 そのような者達が我が国の国法とその前提たるコモンセンスを遵守するなど空論でしかない。
しかるにその取得にあたり、日本国家が不正を排除する意思を示さないことは、
国民に犠牲を強いる、国家による犯罪誘致促進行為である。

ごめん続き
 決議(案)  <2/2>続き
一、国籍法「改正」案の衆議院審議は
 だまし討ち的であり、法の重要性に相応しない。
 
 憲法制定権の根拠であり、憲法的権利の根拠である国籍の付与は、
十分慎重に審議しなければならない。

 しかるに、与野党内で公正かつ慎重な検討もなされず、衆議院審議が一日、
それも僅か三時間というのは拙速に過ぎる。

 もし最高裁の違憲判決を言うなら、国政選挙における一票の格差の是正はどうなのか。
しかも衆議院の付帯決議は、父子関係の「科学的」確認方法の導入の要否・当否の検討、
「組織的に虚偽の認知の届出」を行う惧れの指摘、「多重国籍者」が増加するため対策をとることを求めている。

 これらは本来法律の中で解決されるべきものであって、
こうした付帯決議の存在自体が法の不備を証明するものである。
良識の府である参議院が衆議院のカーボンコピーと言われて久しい。

 もしこのような不備かつ不当で違憲の法律を可決するならば、
参議院の存在意義は、ますますもって疑われることになる。

 我ら日本国民は、参議院議員諸士が本来の職責に立ち返って、国家解体をもたら
す違憲の国籍法「改正」案を、慎重審議の上、否決するよう強く求めるものである。