参政権を有しない在日外国籍の反日政治活動について
■日本の天皇制反対活動は、日本国憲法に関係している重大な政治的な要素も含んでいること。
そのような国を大きく左右する憲法に絡む政治活動までは認められていない。

マクリーン事件(リンク:Wikipedia)という出来事がある。この事件は1970年代に起きた。日本における在日外国人の政治活動の自由と在留許可をめぐる裁判だ。
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1,判決では、「外国人の基本的人権は在留制度の枠内で保障されるにすぎないので、在留期間中の合憲・合法の行為を理由として、法務大臣は在留更新不許可処分を行うことができる」

2,「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」となった。

■この2つ目の判決に注目である。
在日外国人の政治活動は、国に関する政治的な動きには携わってはいけないというものなのだ。
つまり、政権や政党に対し意見を述べたり、特定の政党を支持あるいは不支持活動を行ったりするなどは出来ないということである。
もちろんビラ配りやポスター貼り、演説その他インターネットにおける政治活動も、国政に関することは禁止である。

■もし悪意ある外国人が政治を乗っ取るために日本に入国していた場合、外国人に政治活動の権利があるとすれば国が崩壊させられる危険性がある。
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※在日外国人内部で【自治的な動きのために政治活動が許可される】のみなのはどこの国であっても一緒だ。(人権、所謂 差別など。)
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■日本国の天皇制の存在は差別ではない。
古くから受け継がれてきた日本の文化。
当然、参政権のない在日外国人の天皇制反対の活動は日本国憲法まで関係する政治活動に当たる。
「そこで合法化するための理由付けに差別を盛り込むのだ。」

(内乱行為が見逃されてしまっているのが実態。)

(例)
【辛淑玉と政治活動 ~ 外国人の政治活動という不法行為を取り締まれ】
在日外国人にも表現の自由はある。しかし、辛のこういった発言は、日本人の共感を得られることはない。天皇は、そのお立場やご存在の意義を外国人にとやかく言われる対象ではないし、憲法は日本国民のものであって、外国人に変えろとか守れとか意見されるものではない。辛の主張は、日本国民への主権侵害であり、内政干渉である。
辛淑玉ら在日外国人は、前述のマクリーン事件の判例にある「政治的意思決定に影響を及ぼす」の曖昧さに付け込んで活動をしているが、彼女らの活動が「政治的意思決定に影響を及ぼす」目的を持っていることは、論を待たない。基地容認にしろ反対にしろ、それそのものが政治なのだ。国籍を持たない以上、辛淑玉に主権はなく、基地だの憲法だのを論ぜられる筋合いはないのである。

当局は、このような違法行為を許さず、日本国民と外国人の間に「差別」ではなく「区別」があることを示すべきだ。

■結論:参政権を有しない在日外国籍による天皇制反対などの政治活動は認められていない。内政干渉である。