病気腎移植の市立宇和島病院、保険医取り消しへ
取り消し期間は原則5年だが、地域住民への影響を考えて1カ月に短縮されるという。しかし、県南部唯一の救命救急センターが併設された中核病院に科せられる処分の患者への影響は計り知れない。

処分適用ならば「療養費払い」制度を使うであろう。

【療養費払いとは】
やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったときの医療費、コルセット・ギプス等の治療用装具代、海外で診療を受けたときの医療費などは、本人が一時立て替え払いし、あとで保険者(健康保険組合など)から現金で払い戻しを受ける。このような現金の給付を、療養費払いという。

つまり、患者は自己負担分(原則3割)を支払い、病院に保険者への請求を委任。病院が保険者(健康保険組合など)から支払いを受ける。

しかし、保険者が拒否すれば制度を適用することはできない