借地の更新料を今回も不払で押通した
2007年9月6日
 東池袋で40坪を借地している田原さんは、今年の元旦を、とりわけさわやかな気持ちで迎えることが出来た。
 田原さんが組合に加入したのは、今から21年も前のことだ。その頃は毎年のように地代が値上げされていた。固定資産税や都市計画税の引き上げがその理由だった。
 田原さんとしても、将来の地代を考えると不安だったし、近所には供託している人もあるようだったが、すぐ近所に住む地主との関係を考えると、供託に踏み切る気にはなれず、地主に言われるままに値上げをしていた。
 そんな田原さんに、坪当り8万円、総額320万円の更新料の請求があったのだ。とても支払える金額ではなかった。地主宅を訪れ、何とか支払える100万円程度にしてくれるようお願いしたが、受け入れては貰えなかった。
 玄関に置かれた小さな椅子に掛けさせられ、一段高い位置に座った地主と話した時の屈辱感は、田原さんにとって今でも忘れられない。
 そのときが組合との出会いだった。地主の一方的な更新料請求には支払い義務はない、不払を貫きましょうと励まされた。
 田原さんは思い切って不払に踏み切り、その後20年間地代の供託を続けてきた。
 昨年8月、2度目の借地の更新時期を迎え、更新料を再度請求されたが、田原さんは今回も自信をもって断った。さすがの地主も遂に更新料を断念。
 昨年12月20日、新契約書を取交し合意更新が成立したのだ。

東京借地借家人新聞より

 地主の一方的な更新料請求に対し、借地人には更新料支払義務が無いという最高裁判決がある。


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