借地人が無断で建物名義を変更
2007年9月5日
 豊島区に借地して50数年経過している本沢さん宅に、先月、不動産業者が訪問してきた。話の内容は、地主が税金滞納で、今年中に公売になる予定なのでそのまえに明渡してくれないのかという話だった。
 寝耳の水の話で不安になった本沢さんは、以前、城北借組の世話になったという知人から組合のことを知って電話してきた。西武デパートで相談会を行っていること知らされ相談に行った。地主は平成4年にある金融会社から本沢さんの借地も含め土地を担保に抵当権を設定した。その後、この借金に追われるようになって、税金の支払いが滞るようになり、今回、公売予定になった。
  更新契約時に契約した本沢さんの夫が、こちらも借金まみれになる中で、建物だけは担保にしたくないと考えた本沢さんは、地主の承諾なく名義を夫から自分(妻)名義に切り替えてしまったという点とその名義変更が、平成7年で、地主の抵当権設定後であった。このまま公売になった場合、落札した新しい貸主に対抗できないために、明渡しを求められた場合、明渡しをせざるをえないという説明を組合から受けた。
 本沢さんの夫名義の建物の名義変更に際して、地主の承諾と夫との共同名義にしておけば、公売になっても新しい貸主に対抗できる権利をもっていたので安心して住み続ける事ができたのであった。名義変更に際しては十分な注意が必要である。

東京借地借家人新聞より
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