調停で現行家賃212か月分で和解
2007年9月3日
 中央線の武蔵境駅から徒歩5分程の一戸建の借家に住む伊藤さんは、戦前の昭和18年から借りているが家主が昨年借地権付建物を地主に売却してしまった。
 新家主は、切替が法律で認められていない期間を2年とする定期借家契約を締結するよう求めてきた。伊藤さんは組合に相談し、組合を通じて定期借家契約への切替を拒否するとともに、今後の話し合いは組合を通じて行なうよう通知した。

 その後、今年2月に新家主は弁護士を代理人に立て、月額4万2500円の家賃を7万円に増額する調停を武蔵野簡易裁判所に申立ててきた。
 調停は、2回目以降から家賃の増額ではなく立退料の条件について話し合うことになった。最初は、家賃の数か月分の条件の提示があったが、次回には金額が跳ね上がり、結局4回目の調停で協議が成立。
 伊藤さんは、建物の状況も考え、家賃の212か月分の立退き料で、半世紀以上住み続けた借家を今年の11月に明渡すことで和解した。

東京借地借家人新聞より


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