2007年7月
2007年07月27日

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退去の際に保証金から更新料を差引かれたが調停で取返す
 豊島区要町で10数年、美容室を営業していた宮元さんは、昨年、10月をもって営業を終了して明渡すことにした。
 宮元さんは、この家主と賃料の値上げ、値下げ問題などでトラブルとなり、相談していた民商の役員から紹介され組合に入会した。この店舗では、他にも更新時の更新料や手数料の問題。階上からの水漏れ問題後の対処問題等々でトラブルが続発していた。
 4年前の更新時には、何回か話し合いをもったが、合意更新ができずに法定更新となった。その後、2年前には、家主の代理人の弁護士から更新料支払いの内容証明書が送られてきた。宮元さんは、組合と相談して、法定更新中で更新料の支払いには応じない旨の回答をした。
 明渡しの為の原状回復の工事を最終的には家主と不動産屋も立会い確認した。しかし、明渡し後も理由にならない理由をつけて、保証金の返還を渋ってきた。
 今年に入り、保証金返還の督促をしたところ「2年前の更新料が支払われていないので、保証金から差引くといってきた」ので調停にかけた。答弁書の中でも同様の主張をしたが、調停委員からも家主の主張は無理があることを指摘され、宮元さんのほぼ希望通りの和解となった。
 組合事務所に電話をしてきた宮元さん「組合に入会していたおかげでここまで出来ました。一人ではとても出来ませんでした」と話した。


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2007年07月25日

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明渡し請求の裁判、和解で解決

 埼玉県さいたま市の郊外に住む猫田さんは、古い1戸建ての住宅に住んでいた。同じような建物が10棟並ぶ静かな住宅地であった。
 平成17年に突然家主がこの地にマンション建設を計画し、テレビのコマーシャルでも有名な大手マンション業者にこの明渡し交渉を委任してしまった。
この業者「3、4ヶ月で明渡すよう」もとめてくるなどその強引な手法で住んでいる人々にとって、不安が広がった。
 猫田さん、インターネットで借地借家人組合の存在をしり相談に来た。組合では、借地借家法では建物老朽化だけでは正当な事由にはならないことなどを話して、借家人でまとまって交渉することなどを話した。
  その後、猫田さんが中心になって相手と交渉していたが、その経過の中で、不動産会社の社員による暴力事件が起こり、猫田さんが告訴と民事の裁判をおこした。
 対抗して不動産業者の意を受けて、貸主が明渡し裁判をおこした。結果は、猫田さんのほぼ満足の出来る和解と判決で決着した。
 この結果について猫田さんは「組合に入っていたおかげで、信頼できる弁護士さんを紹介していただき、安心して裁判に望めました。結果も十分満足しています。これからは仕事に打ち込むことが出来ます」と語った。

東京借地借家人新聞より


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2007年07月23日

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新家主が家賃1万円の値上げ請求 (大阪市北区)

 大阪市北区浮田2丁目の路地裏の児童公園わきで、長年にわたってメリヤス縫製業を営んできた平田さんは、6年前家主が死去しました。
 死去した家主の建物は戦後からのバラックで未登記のまま地主に地代を収めていました。亡くなった家主には相続人が全く無く、地主は簡裁を通じて建物を譲り受け、平田さんはそれまでの転借を解消し新たな「賃貸借契約を」締結しました。

 6年前の簡裁調停調書で契約は平成19年4月末日までの賃借契約であったため、営業を続けていますが引き続いて賃借を継続したいので、地主に改めて要請したところ、1万円の値上げと契約期間を2年間との意向が伝えられました。敷金の42万円の返還を保留し、家賃・契約期間について現在交渉中です。

全国借地借家人新聞より


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2007年07月20日

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雇用促進住宅の明渡し請求  (大阪八尾市別宮団地 )

2月28日、財団法人雇用・能力開発機構は、雇用促進住宅に住む1532団地14万1722戸を15年かけて追い出し、更地にして民間デベロッパーへ売却する方針を明らかにしました。

 大阪府八尾市内にある別宮団地もその対象団地でベトナム人など在日外国人を含む約280世帯が住んでおり、今年の3月に「耐震強度不足で老朽家屋のため平成20年3月末までに退去するよう」「機構」から居住者へ通知書が送られてきました。また、在日外国人は、2年間の定期借家契約が圧倒的に多く、既に退去した居住者もいます。

 別宮団地自治会は、4月に「立ち退きに関してのアンケート」を行なった結果、「95%の世帯が引き続いて住み続けたいなど」と回答しています。

 5月18日、別宮団地自治会は、「明渡し問題懇談会」を団地集会所で開き、会場は超満員で場外にはみ出すほどの参加で居住者の深刻さと居住不安に満ちていました。
 この「懇談会」には、大阪法律事務所の寺沢達夫、原野早知子両弁護士と船越康亘大借連会長が参加し、船越会長から2月28日に示された「機構」の新方針について具体的に説明し、「借家法が適用されていることから簡単には明渡しはできない」との「機構」側の説明を報告しました。

 そして、「機構」側の別宮団地に対して、来年3月までに明け渡しを通知していることについては、2人の弁護士から法律で保護されていることを詳しく説明しました。
 居住者は、明渡し訴訟が提訴されても、全員一致して「機構」に対応することを確認しました。
 ベトナム人の1人は、「就職できると居住する場所を確保しなければならないので職業安定所の紹介で定期借家契約が何なのか十分理解できていないまま入居した。明け渡しをいわれても住み換え先も無い。仕事も失いかねない」と深刻に訴える姿が人目を引きました。
全国借地借家人新聞より


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2007年07月16日

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それまでの家賃の10倍の値上げで家主が調停の申立 (京都)

 安藤・沢田さんはともに戦前から3代続いた借家住まい。
 2003年秋前頃から当時の家主から明け渡しを強要されていましたが、組合に入って拒否をして闘ってきました。以後4度も家主(すべて不動産屋)が変わり、その度に明け渡しを請求され、その度に断固拒否をして闘い続けてきました。
 この度、明け渡し請求を諦めたか、それとも明け渡しを促進するためか、なんと10倍もの賃料値上げの調停を申し立ててきました。
 お2人は、1円の値上げも、まして、明け渡し請求には断固応じない強固な構えで調停に臨む覚悟です。

全国借地借家人新聞より


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2007年07月13日

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無断転貸と地主が言掛り (静岡市)

村田さん宅に、地主と宅建業者が訪れ「この土地は戦時中、地主に無断転貸した違法借地だから退去しろ」と古文書を出し退去を迫りました。

 村田さんの相談を受けた静岡借組は実情調査をした結果、名義の違いは相続によるもの、現在は村田名義で賃料を支払っていることが判明。地主に「賃貸借契約は締結されている、退去請求の法的根拠無し。むしろ地代を近隣並に値下げせよ」と要求しました。

 1ヵ月後、地主は「退去しろとは云っていない。賃料を受け取っているので退去請求はできない。賃貸借契約は存続して結構。もし、借地を買い取るとか補償金で退去できないか検討して欲しい」等と180度の変化です。

 高齢の地主の周りに胡散臭い人々の動きがあり、借地人の居住権が脅かされるばかりか、地主も被害者になるのではと心配です。

全国借地借家人新聞より


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2007年07月09日

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大地主相手に値下げ請求
 
 13年前6人の借地人は、市内屈指の大地主より地代値上げを請求され、対立は激化し供託で対抗しました。

 4年前組合に加入、全借連や弁護士の助言指導を受けながら学習会を重ね、適正地代を公租公課の2.5倍に設定し、簡裁に値下げ調停を提起しましたが不調となりました。
 即時地裁に本訴を申し立て、裁判所指名の鑑定士による鑑定結果は、5年前の古い資料を使ったり、類似賃料調査では繁華街の高額賃料を採用したりと酷い内容でした。
 口頭弁論では鑑定書の不備を指摘し値下げを主張し、和解案を引き出すことに成功しました。条件は、最高値下げ率42.5%。地代過払い分とその利息及び鑑定料の半額を解決金として支払う。精算総額1800万円余でした。
  勝利和解の要因は、最後まで6人の団結が保たれ、献身的な弁護団に恵まれ、全借連の援助、何よりも絶対に諦めなかったことでした。

全国借地借家人新聞より


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2007年07月03日

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雨漏りで賃料半額提供

 葛飾区内で美容業を営んでいる近藤さんは、1年前より雨漏りの修繕工事を貸主に要求してきた。
 1階は雨が壁を伝わり、2階はポトリポトリと数箇所において桶をいくつか置く始末。畳は使い物にならず、再三貸主に修繕を要求したが工事は始まらない。リフォームの工事業者が見積もりをしても家主と金額で合意できず、一向に工事を実行に移す事はなく畳のカビに悩まされ、2階は使用不能。
 この間現家賃8万5千円を支払うことに納得できず、再度期日までに雨漏りストップの工事を完了しない場合には賃料を2分の1とする旨を文書で通知した。家主はこれに対し無視の態度をとった。
 近藤さんは貸主代理人に賃料の半額を持参。代理人はしぶしぶ受領した。その後半年家主より何の反応もない。半額の賃料提供については争ってもよいと心に決めた賃借人の実力行使である。

東京借地借家人新聞より


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