2007年6月
2007年06月29日

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明渡調停で納得のできる条件で和解

     納得のできる条件で和解
        組合で学び自信を持って調停に
 大田区大森南2丁目所在の木造トタン葺二階建工場兼共同住宅の内、二階部分の居宅兼作業所約37・95�uを賃借していた増渕さんが、移転先で感想を述べた。
 明渡しを求められた約7年前は家主に逆らうなんて考えられなかった。明渡しを拒否すれば何をいわれるかと心配していたが組合に入会して借家人として権利を主張することの大切さは知った。弁護士から改めて、明渡し請求の内容証明郵便が届くと、驚き不安も募ったが、組合は直ちに明渡しを拒否し交渉は組合を通すよう通告した。また、受領拒否された家賃も組合で供託手続きをしてくれたので安心したという。
 しかし、自分以外の居住者はすでに立退き、工場も閉鎖された時は心穏やかではなかったという。しかも工場の上に共同住宅を増築したので最近特に地震でのゆれが気になっていた。
 そんな時、明渡しの調停裁判となってびっくりしたというが、組合の研修会にも参加している増渕さんは、これはチャンスと自信を持って調停裁判に臨み、納得出来る条件で合意。徒歩3分のマンションに住み替えて、東南角の部屋は明るくて風通しも良いし仕事の顧客も増えて笑顔で「こんなにタイミングがよく幸運が舞い込んできてよいのだろうかと、これも組合員になって権利を主張することが出来たから」と喜んでいた。

東京借地借家人新聞より


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2007年06月27日

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シックハウスで退去したが、高額な原状回復費用の請求を受ける

 練馬区に住む山下さんは、シンナーなどに過敏に反応するアレルギー性の体質(化学物質過敏症・シックハウス症候群)であった。今年初め家主は、いきなり外壁の塗装工事を行ったために住み続けることが出来なくなってしまった。
 退去することにしたところ原状回復費用は50万から100万はかかるかもしれないと通知された。襖や障子のガラスなどが壊れていたり、穴があいている所もあるが、余りにも高額な原状回復費用の請求であるので、東京都のガイドラインのコピーを渡すことにした。
 明渡しの当日、本人の父親が組合の名刺とこのコピーを渡したところ貸主から組合に電話があった。組合は借主の過失の部分もあることを認めると共に原状回復はガイドラインにそって請求するよう通知した。
 貸主の態度は激変し、敷金の枠内で原状回復を行うのでいますぐ了解してほしいと父親にいってきた。余りの変わりようにびっくりした父親は「このような結果になるとは想像していなかった。あまりの結果に感動しました。今後、何かお手伝いできることがありましたら、できる範囲で協力します」と語った。

東京借地借家人新聞より


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2007年06月23日

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賃料減額で和解

 埼玉県春日部市で長年商売をしてきた山川さんは、3年前の更新の時に賃料値下げを請求した。そのときに、貸主は、ほんの僅かだけ賃料の減額を提案し合意した。
  同じ市内で店舗の明渡し問題で組合に相談し、希望するとおりの合意が出来た鈴木さんの話しを聞いて組合に相談することにした。
 組合では、契約書や近隣の相場などみたうえで賃料の減額請求と保証金の一部返還、更新料と保証金の償却などの問題を山川さんと話し合い、このすべてを請求することにした。
 貸主は自分ではだめと思い弁護士を立ててきた。話合いはしたがこちらの請求をほとんど拒否したために賃料減額の調停を簡裁に提出した。近隣の不動産屋から資料提出を受けて調停にのぞんだが適正な賃料として不調にさせられた。
 山川さんこのままでは納得できないと裁判にした。鑑定も辞さないと裁判で主張したところ相手の弁護士もこちらの減額請求に応じ、和解したいと言ってきた。
山川さん「あと一歩出来るだけ希望に添うよう減額させたい」と語った。

東京借地借家人新聞より


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2007年06月19日

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更新料未払いを理由に明渡しの裁判

 東京豊島区に住む朝倉さんは、現在のマンションに住んで6年目を迎えました。
  昨年暮れに契約更新に際して「更新後の賃料を2万円値上げする」という通知をもらいました。朝倉さんは到底、納得できないので借地借家人組合に相談にきました。賃料の増減は双方の合意が必要であること。合意が出来るまでは今までどおりの賃料で支払ってればよいというアドバイスを受けました。
  その結果、合意更新できずに法定更新になってしまいました。契約書には「更新料については新家賃の1ヶ月分を支払う」となっていました。合意更新できずにいたので、更新料の支払いを留保するとしていたところ、家主は、更新料未払いを理由に明渡しの裁判を起こしてきました。
  組合と相談し、法定更新されたものについては更新料の支払いを無効とした判決例などを書面として用意し、同時に更新料については現行賃料のままならば支払うということで裁判にのぞみました。
  結果は裁判官も朝倉さんの主張を認め、賃料については現行どおりとし、更新料については現行賃料の1ヵ月分を支払うという和解を勧め、朝倉さんの言い分どおりの和解で、無事終了しました。

全国借地借家人新聞より


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2007年06月12日

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化学物質過敏症被害に補償

 塗装工事で鼻がツーンとした経験があるでしょう。ペンキを薄める為にに使われている溶剤(シンナー等)が、刺激臭を発生し目が痛んだり咳き込んだりし、中毒症状を起す場合があります。
 Uさんは賃貸集合住宅の2階に住んでいました。ある日の夕食時突然階下の部屋で塗装工事が始まり、猛烈な刺激臭が部屋に充満し嘔吐を伴う症状が起きたのです。早速「中止」を申し入れましたが無視され、塗装工事は続行されました。Uさんは翌日総合病院に駆け込み「化学物質過敏症」と診断され、「現職への就労困難・転居の必要」を言い渡されました。
 その集合住宅の一部は、一流と云われているA社が社宅として借り上げたものでした。A社の社員Bは新たに入居する事になり、塗装を友人の塗装人Cに発注市今回の事故を起したのでした。そこでUさんA社・社員B・塗装人Cに「謝罪と治療費・転居費用・慰謝料」を請求しました。
 大企業A社は「当社は無関係」。社員Bは「適正な医療費は支払う用意あり」。塗装人C「何時もの塗装工事と同じだ、中毒などと云い掛かりだ」。A社労務担当D「会社から関わるなと指示されているが、友人として解決に努力する」でした。
 交渉の途中で労務Dは所在不明隣、社員bと塗装人Cは「塗装が原因であることは認めるが金が無い。でる所に出て争う」と言い出す始末です。Uさんは仕方なく裁判を決意しました。裁判には、A社の顧問弁護士が東京から毎回やって来ます。金が無いと云いながら弁護士費用には惜しみなく使う神経には腹が立ちました。
 最終的には、金額では満足するものではありませんでしたが、相手側が非を認めた事・裁判の早期解決の為に和解に応ずる事としました。
 しかし、怪しからんのは和解に「A社は無関係」を条件とした事です。会社の労働者確保の為の社宅制度で会社が賃貸借したものですから、会社に管理責任が有りますが、全く反省の態度は無く、被害者には金銭的・精神的被害を与え、入居した労働者にだけ責任を押し付けるルール無き企業倫理に改めて義憤を感じた事件でした。
 アスベストと同じで、最近の建築材料・工法には有害なものが多いですから、日頃から充分な注意が必要です。

 静岡借地借家人新聞より


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2007年06月09日

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明渡し理由は地震で倒潰の危険があるというものであった(静岡市)

 安部さん達は、6戸建(現4戸入居)集合住宅に住んでいる。突然東建コーポレーションという会社の社員が来訪、家主の「退去についてのお願い」なる文書に捺印させられてしまった。内容は「老朽化で地震崩壊の危険大、2ヵ月後に取壊すので退去する」というもので、アパート中大騒ぎとなった。4名は組合に加入し、家主に対し「現在の住居に住み続けたい。2カ月の解約予告は借地借家法違反で無効、正当事由が無い、交渉は組合とせよ」の4点を文書で通告した。
 第1回交渉で組合は「家主は賃貸建物が危険建物と主張しているが、先ず居住者の安全確保の耐震補強工事をせよ。退去は合意が必須条件であり、捺印できない」と主張した。
 第2回交渉は東建の上役が現われ、「幾ら希望するか金額を提示せよ。団体交渉でなく個人情報保護の立場で個別交渉をしたい。補償額に相場は無い」。これに対して組合は「補償請求項目の合意がなければ退去先も決められない」等の遣り取りがあり、「退去は合意が前提」を再確認し、団体交渉を認めさせた。
 組合は算出項目を「引越運搬費用・新旧賃料の差額・家具内装移転費用・駐車場差額・火災保険・電話移転費用・諸手続きに要した休業補償」等を具体的に挙げ通告。東建から「当社は手を引く。今後は家主直接交渉する」と撤退宣言。組合では居住者と「退去請求は振り出しに戻ったが、耐震補強等安全な居住環境を求める」ことを申合わせた。

全国借地借家人新聞より


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2007年06月07日

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店舗の明渡し交渉で合意 (横浜市磯子区)

 山本さんは、横浜市磯子区JR駅前で10年間営業を継続して来ました。昨年12月に家主より、店舗の明渡しを通告され、組合に加入して、家主側と折衝を重ねてきました。明渡しの理由は、建物の老朽化による建替えです。
 折衝は、家主側代理人弁護士と組合員・組合と3者にて延べ5回に亘り、前向きに折衝をした結果、営業補償・移転費用・雑費を総合して金1360万円の提示額があり、別途、預け入れ保証金、171万5488円の返還の明示がされました。 
 合員と組合では即答は避けて、5日以内に回答を約して、組合員と前向きに検討を加えました。6月末が退去であり、5月・6月分賃料の免除を申入れたところ快諾があり、合意解決に至りました。
 4月14日午後現地で、家主・弁護士と組合員・組合が立会いの上で正式に契約書を取交して、円満解決となりました。 

全国借地借家人新聞より


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2007年06月04日

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更新料も地代値上げも拒否することにした

 山田さんは、西池袋で30坪を借地している。公道から細い2項道路を入った位置にある宅地である。
 山田さんが組合に加入したのは今から18年前の地代の値上げがきっかけだった。18年前というと平成元年で、バブル景気絶頂の頃であった。
 当時は毎年のように地主から地代値上げを言われていた。借地を相続したばかりの山田さんとしては、そのまま値上げに応じていたので、既に坪当り1000円を超えていた。
 その頃、近所の公道に面した宅地の地代が700円程度。そのことを偶然知った山田さんに対し、更に坪当り140円の値上げがきた。
 その時、山田さんは相当額の支払いで、不当な値上げは防げることを初めて知った。この時が組合との出会い、その後今回までは、値上げの請求は一切なかった。
 今年の3月末日で契約期間が満了。3月早々、地主から通知が届いた。更新料として360万円余を支払え、4月分以降の地代は坪当り180円値上げする内容だった。多少の話し合いには応じるつもりだから、来宅する日を知らせるようとの言葉も添えられてあったが、山田さんはそんな言葉には惑わされず、久しぶりに組合を訪ねた。
 結局、「更新料」も「値上げ」も拒否し頑張ることにした。納得できないまま、値上げに応じた頃の嫌な思いは、もう終わりだ。

東京借地借家人新聞より


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2007年06月01日

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競売で店舗を買受けた新家主が家賃を3万円値上げ要求

 豊島区東池袋の服部さん等5人グループは、20年前から現在の店舗を借りて商売を続けてきた。住宅地に囲まれた小さな商店街の一角にある共同店舗で、以前の家主はすぐ隣りに住んでいた。
 人柄の良い家主で無茶な家賃の値上げなどを請求することもなく、良い関係が続いてきたのだが、2年前から急に歯車が狂ってきた。
 2年前のある日、何の前触れもなく家主が引っ越していった。誰一人、行き先を聞いている者もいなかった。 相場に手を出し、大きな借金があったらしいとの噂がその後近所に広がった。
 程なく裁判所から今後の家賃は、家主に支払ってはならないとの通知が届き、服部さん等は1年余の期間、某信用金庫に家賃を支払うことになった。その間にも、競売開始の通知がくるなど、服部さん等にとっては驚きの連続だった。
 昨年の9月、競落人から家主になった旨の通知がきた。そんな経過で、服部さん等は5名は昨年10月に全員で組合に加入した。
 12月には、新家主が代理人の不動産屋を伴ってやってきた。家賃を3万円値上げし、期間を2年とし、その後は更新しないとの契約書を取交したいとの申入れだった。服部さん等は、その場での返事を保留し、組合とも相談の上、2年後は更新しないとの条件付の契約には応じない旨をきっぱり通知した。
 その後も家主からの申入れの都度、組合を交えて協議し、みんなで頑張っている。


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