家主が建物を売却した
2007年10月09日
     新家主が更新拒絶の通知をして来た
 文京区本駒込のマンションの1階店舗で、小泉さんは、平成14年から美容室を営んでいた。今年に入り、家主から建物を売却したのとの通知を受け、同時に新家主という人物がきた。
 新家主は自己使用のために来年の更新は拒絶する旨の通知をしてきた。心配になった小泉さんは、知人や無料の法律相談会など、いろいろなところに相談したが不安を解消できなかった。インターネットで検索したところ、城北借地借家人組合が西武百貨店で無料の借地借家なんでも相談会をやっていることを知って相談に来た。
 借地借家法では更新を拒絶、契約を解除するには「正当な事由」がなければならないこと、その点で、今回のこの新家主の主張は、到底「正当な事由」にならないとの説明を受けた。
 小泉さん「説明を聞いて安心しました。今後のこともあるので組合に入会します」と語った。

東京借地借家人新聞より


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