敷金返還拒む悪質業者
2007年09月25日
 小平市天神町の賃貸マンションを今年の3月末に退去した北田さんは、4月に入って仲介人の不動産業者から修繕見積書が送られてきた。
 見積書では、ルームクリーニング、畳の表替え、コンセント口取替、網戸張替、襖表替え、クロス張替等で消費税込み合計28万6000円を請求してきた。北田さんは、洋室の一部とトイレのクロスの張替とコンセント口取替はこちらにも過失があるので負担するつもりでいたが、あまりにも高額な請求のため不動産業者に掛け合った。
 ところが、業者は話し合いにも応じようとせず、「みなさんこの金額で承知してもらっている」と強い口調で逆に脅してきた。困った北田さんは組合に相談した。組合では、北田さんに代わって、不動産業者が作成した契約書の原状回復特約を根拠に敷金から修理代を差引くことは、「建設省のガイドラインや裁判例からも認められない。消費者契約法第10条により特約は無効である」として、こちらが負担する修理代を差引いた残金28万4292円を返金するよう督促した。
 不動産業者は組合に回答を送ってきたが、内容は意味不明で、「ガイドラインについては手引書の類で法的な性格のものではない。例示された判例も下級審のもので好都合なものを集めたにすぎない」と反論。組合では非常に悪質な業者なたため、都住宅局民間住宅部指導課にも連絡。担当職員も不動産業者に連絡したが、「すごい業者だ。私も脅された。これ以上都には指導権限はない」となさけない態度。北田さんは組合と相談し、少額訴訟に踏み切った。

東京借地借家人新聞より


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