2007年3月
2007年03月26日

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地上げ屋が競売物件に群がる (大阪生野区)
 昨年11月中旬、大阪市生野区小路地域の借家で薬局店を開業している塚本勤也さん等3名は、幼なじみの家主が事業に失敗し土地と建物が金融機関に差押さえられ、新所有者から契約解除通知を受けました。
 塚本さん等は、家主が事業に失敗したことをあらかじめ知っていたので、金融機関へ売却を申し入れましたが、売却価格が高額でしかも競売手続が開始されたこともあり購入することができませんでした。
 新所有者は、入れ替わり立ち替わり地上げ屋に委任し、明渡を強要し高額な家賃の値上げを押しつけてきました。
 地上げ屋は、宅建業の免許取得者であったり無免許業者であったりし、その都度塚本さん等は、大阪府へ行政指導を要請しました。
 そして、新所有者へは、今後一切明渡しや家賃値上げ交渉などで話合う意思のないこと、そして、従来通り住み続けることを通告しました。
 今年2月半ばになって、それまで1週間に1度は押し掛けてきた地上げ屋は「もうずっとおれ」と言い家賃の受取も拒否してきました。家賃は、供託をすることにしています.。
 塚本さん等3名は、「最初は地上げ屋の暴言に脅威を感じていましたが、今はみんなが団結して情報交換し、借地借家人組合の支援があるので安心だ」と語っています。
全国借地借家人新聞より


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2007年03月24日

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借地借家人組合のアドバイスで立退料が5倍へ(九州・福岡市)
 2月上旬、福岡市内の借家に住む母子世帯の藤田さよりさんから、「家主から家屋が老朽し建替えるので、敷金返還額17万円と引越料13万円合計30万円を条件に明渡すよう請求され引越すことに同意したが、立退料が納得できないので相談したい」と大借連(全大阪借地借家人組合連合会)事務所に電話がありました。
 そこで、大借連は、「条件が納得できない場合は、契約は継続しているので明渡請求は拒否できること。老朽家屋で立退きに応じなければならない場合は最終的に裁判所が判断することになる。その場合は条件も裁判所で判断される。したがって、家主へ立退きを拒否する旨伝えてはどうか」とアドバイスをしました。
 ところが、藤田さんは、家主から明渡しを強要され、やむを得ず移転先を決めており、立退料を当てにして契約をしてしまったので、立退料の適正な額を知りたいとのことでした。
 大借連は、地元に借地借家人組合がないことから福岡市内の法律事務所を紹介しまいた。
 照会先の法律事務所に相談に行った藤原さんから、「弁護士から一度明渡しに合意したのであれば難しいと言われ、どうしたらよい者か迷っている」と再度電話がありました。
 再度相談に応じた大借連は、「当初預けた敷金は全額返還されること。引越費用と諸経費の実費、引越先の新規家賃と従来家賃との差額の3年分の家賃と移転先の敷金と従前の敷金の差額、さらに協力金的な立退き料を概算し家主へ立退き条件の再考を申入れ、話合いに応じてくれない場合は家主側が誠意のない態度であり、立退きの合意は撤回する旨通知して頑張ってみては」と激励しました。
 2月23日、藤田さんから大借連へ入会申込書と次の礼状が郵送されてきました。
 (前文略)「立退きの件は、こちらが要求した金額(3年分の家賃差額、新しいアパートを借りるための費用、引越費用合わせて161万円と敷金(全額)を支払って頂けることになりました。本日入金されたとのことです。大借連のアドバイスがなければ、このような結果にはならなかったと思います。本当にありがとうございました。(中略)3月1日に引越をする予定です。」
全国借地借家人新聞より



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2007年03月22日

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明渡し調停で希望条件実る
 大田区大森南2丁目所在の木造2階建工場兼共同住宅の内、階上の居宅の一部を賃借していた増渕さんは、平成12年11月家主代理人弁護士から賃貸部分は増築した箇所で、老朽化が著しく地震などの災害で倒壊する危険がある。また、他の居住者はすでに転居し、この程工場も閉鎖されたことから経済的なことも理由に明渡しを請求された。
 増渕さんは、明渡し請求を拒否し、家賃を供託して6年余が経過した。昨年3月代理人弁護士が病死し、新たに委任された弁護士からの明渡しの督促も拒否。それから6ヵ月後の昨年10月調停裁判となった。組合役員のアドバイスを受けて調停に臨むことになった増渕さんは、当初は低額であったが、自らの提示した補償金家賃の約45ヶ月分に8月末までに明渡すとの条件が受入れられ合意した。

東京借地借家人新聞より



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2007年03月19日

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退去の際、家主から100万円の修理代を請求される
  敷金返還訴訟で納得のいく解決

 板橋区南町で倉庫を借りていた坂本さんは、昨年9月に建物を明渡した。近所の人の話では、当初から敷金は帰ってこないと言われており、案の定、敷金返還どころか原状回復費用として100万円を超える請求をしてきた。

 坂本さんは、知り合いの紹介で借地借家人組合の事務所にやってきた。組合では、原状回復費用の中には、次に入居する人のためのリフォーム代も含まれるとして、組合を窓口に話合いの場を求めることを通知した。しかし、貸主は、一度連絡をした限りで応ぜず、坂本さんは、敷金返還の訴訟の裁判をおこした。

 裁判の日は、貸主側は工務店の社長を証人として請求の正当性を主張したが、建設から20年近く経過していること、例え借主に原状回復の責任があるといっても経年劣化などから費用請求の100%の支払い義務はないことなどを主張した。裁判所は和解を提案し、坂本さんの主張に近い形で和解した。

 「組合に相談し、大変助かりました。」と坂本さんは語っていた。

東京借地借家人新聞より



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2007年03月15日

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地主代理人、更新料請求の根拠回答不能
 豊島区巣鴨に住む尾崎さんは、親の代から借地していた。昨年の12月に更新を迎えた。地主の代理人という不動産会社から更新料の請求と更新に際して更新料を支払うという約定の契約書の締結を求められた。その上、更新事務手数料まで請求された。
 組合と相談し、更新料についてはその法的根拠、その算出根拠を求めることにした。また、更新料支払いの特約については拒否することにした。同時に更新手数料なるものは、地主の代理人であるので当然拒否することにした。
 代理人の事務所で話合いをもった時に、事務手数料問題で追求すると「根拠はありません。もらえたらもらうつもりで請求した」などとあまりにも無責任な回答であった。同様に更新料請求の法的根拠算出根拠についても回答不能となった。

東京借地借家人新聞より


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2007年03月12日

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老朽化を理由に立退請求
新井さんは、かつて練馬区で老朽化を理由に明渡しを求められ、やっとのことで、豊島区長崎に居住した。静かな住宅街で、これで安心して住み続けることができると考えていた。2回目の契約を合意更新したあたりから隣室の人とのトラブルに巻き込まれるようになった。何度も家主並びに管理している不動産会社にトラブルを取り除くように要請したが、らちがあかなかった。

 そのうちに、家主が老朽化を理由に明渡しを求めてきた。管理する不動産会社は、必要に迫ってきた。そこで借地借家人組合に入会した。組合と相談し、建物の老朽化は認めるが朽廃ではないので正当事由はみとめられないが条件が合えば明渡しに応じると通知した。

 条件面では話合いがつかず、家主は調停を申し立てた。明渡し期限と立退きの和解金で当初家主が主張していた金額の2倍、明渡しの期限も大幅に伸ばすことができた。新井さん「途中、何回も心配で眠れなくなりそうでした。でも、組合と相談した結果、何とかめどがたちました。ほんとうにありがたいです」と語った。

東京借地借家人新聞より


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2007年03月10日

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家賃調停で1万円減額 (摂津市別府)
 家賃月額1万円減額で和解
        徴収根拠のない共益費ゼロ

 大阪市に隣接する摂津市別府3丁目で店舗付き借家を借りている山崎さん等3名は、12年前に月額13万円の家賃で入居しました。ところが、昨年9月に隣接の店舗付き借家へ新規契約者が7万1600円で入居してきました。

 山崎さん等は、古くから借りている借家人よりも最近契約した借家人の家賃が格安であることに驚き、昨年10月から数度にわたって家賃減額交渉を続けてきました。だが、家主側は2000円の減額しか応じようとしませんでした。

 山崎さん等は、昨年12月、民主商工会から全大阪借地借家人組合連合会を紹介され学習会を開き、東淀川借地借家人組合に入会。組合の支援を受けて家主側へ内容証明郵便で家賃の減額請求を通知したが、家主側は話合いを拒否してきました。

 そこで、山崎さん等は、吹田簡易裁判所へ賃料減額調停を申立て「不況による売上の減少」「近隣で同種の店舗の賃料と比べ大きな差額がある」などを主張し、さらに、「共益費を支払う具体的な理由は皆無であるから負担する必要がない」と訴え、粘り強く頑張りました。

 その結果、家賃は1万円を減額すること、共益費は徴収しないこと、を条件に和解が成立しました。

 この減額請求を支援した東淀川借地借家人組合の麻畠朝男事務局長は、「和解が成立すれば裁判の判決と同じ効力になります。3店舗の皆さんの努力をねぎらい、共に喜びたいと思います」と語っています。


全国借地借家人新聞より


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2007年03月08日

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新規の空家募集は
既存居住者よりも1万6000円も安い家賃だ(兵庫県尼崎)
 佐藤さんが住んでいる共同住宅は、新規の空家募集ではリフォームを行い家賃月額5万円で貸し出しています。

 ところが佐藤さんたち古くからの借主には35年前に入居以来、風呂釜、水洗トイレ、浴槽取替え費用など、家主は修理を怠り佐藤さんたちは55万円の負担を強いられてきました。しかも、家賃は月額6万6千円で1万6千円も高くなっていることがわかりました。

 家主に家賃値下げを申し出ても応じてもらえず尼崎借組に相談してきました。佐藤さんは内容証明郵便で値下げしてもらいたいとの意思を伝えましたが、家主は値下げの意思はないと拒否回答をしてきました。

 話し合いがダメなら調停しかなく、今年の7月から家賃月額4万5千円に減額するよう調停を申し立てました。2回の調停で10月分から月額8300円の値下げで和解しました。申立ての通りにはなりませんでしたが、家賃が5万円台になり了解しました。やはり声を上げなければと語っています。


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2007年03月05日

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1カ月家賃を滞納した事を
口実にして明渡訴訟(京都市)
波路さんは、1年契約で借家に入居し、うっかり一ヶ月分の家賃を滞納したら、家主から間髪を入れず明渡しの裁判を提訴されました。波路さんは弁護士を依頼することなく本人で裁判を受けて立ちました。

 初めての公判で裁判官は、事実関係に争う点がないことから、話し合って和解の方向を指示してきました。波路さんも初めての経験から「円満にいくのならば」と和解の方向に同意しました。

 しかし、家主側の「直ぐに出て行け」「立退き料は払えない」などの態度に我慢できず正面から闘いに挑みました。
そもそも家主側の本音は、波路さんを借家から追い出し、そこを高く売って利益を得たいということでした。

 裁判の争点となった家賃の滞納については、波路さんは裁判に提訴される以前に払い込み、家主側も受け取っています。にもかかわらず一言の前触れもなく提訴されたものです。正面から争っても敗訴はないと判断できましたが、家主側との信頼関係が破壊され、これ以上のおつき合いは御免被りたい、という気持ちが強くなったことから、条件が合えば明渡すことに合意しようと思いました。

 この裁判、当初からせかされる進行でしたが、そのテンポに応じず、波路さんの要求を粘り強く主張し、7回の弁論の末、どうにか家主側も折れて要求が認められました。根負けせず主張を貫いたことが今回の教訓です。


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2007年03月03日

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居住しないまま退去したマンションの敷金・家賃・仲介手数料を取り返した(浜松市)
 
強い臭気で頭痛・吐き気に襲われ、
         
居住しないまま退去したマンションの
           
敷金・家賃・仲介手数料を取り返す。

  
 8月下旬、全国借地借家人組合連合会から浜松借地借家人組合を紹介されたAさんは、河岸組合長へ連絡し、契約書をめぐるトラブルの相談をしました。

 Aさんは7月23日、入居予定の賃貸マンションの部屋に入りました。ところが、契約した5月28日に下見した部屋と違って、部屋に入った途端に接着剤か消毒臭のような強い臭いに、「頭痛や吐き気」に襲われました。一緒に部屋を訪れた身内の者も余りの臭気に驚き、早速仲介業者に原因を明らかにするよう求めました。

 ところが、管理会社のM社は「臭気のもとは判らない」と原因も調べずに入居を迫るなど、原因不明のまま1ヵ月以上も経過し、Aさんは、8月末で解約を申し出ました。

 M社は「借主の都合で解約するのだから敷金の返還はできない」、「解約した翌月の家賃も契約どおり払って戴く」、「入居はしていないが、荷物を搬入しているので契約によりクリーニング代も戴く」とAさんへ解約時の負担を押し付けてきました。

 Aさんから相談を受けた浜松借地借家人組合は、Aさんと組合の連名で「�@臭気の原因の説明�A契約書の特約条項は国土交通省等の「ガイドライン」や消費者契約法第10条にも反すること」を指摘し、「敷金の全額返還と既に口座から引き落とされている家賃と仲介手数料の半額を返還」を文書で申し入れました。
 文書が到着後、管理業者から「仲介2社とも相談して、請求された金額を全額返還する」と通知してきました。

 管理業者の返事について報告のため浜松借地借家人組合を訪ねたAさんは、早速その場で組合に入会しました。


全国借地借家人新聞より


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2007年03月01日

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少額訴訟で敷金全額返還の判決 (大阪府大東市)
大阪府大東市の賃貸マンション「ハピネス」一室を平成3年6月に入居し、今年4月に退去した上林山さんは、契約時に納めた敷金27万円が返還返還されていないことからオーナーに返還請求通知をした。

 上林山さんは、家賃が高いので平成14年8月に家賃減額を交渉し、敷金40万円を支払うことを条件に月額2万3000円を引下げさせ再契約をしました。

 上林山さんは、今回の契約解約時にオーナーから当初契約時の敷金27万円が返還されるものと考え、敷金の返還を請求しましたが、オーナーは再契約時の条件に27万円も敷金の一部として含まれていると主張し支払いに応じようとしません。

 そこで、今年7月枚方簡易裁判所へ本人自身で少額訴訟を提起しました。その中で裁判官は「再契約時敷金を返還することを条件にしていない」とのオーナーの主張をオーナーが自ら立証するように求めました。ところが、その後2回開かれた公判にオーナーは出廷せず、裁判所は10月17日に敷金27万円全額を上林山さんへ返還するよう執行付きの判決を言い渡し確定しました。

 上林山さんは、支払を督促しましたが、オーナーはこれを拒否したため執行手続を進めています。

     全国借地借家人新聞より


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