地主は20年前と同じ1000万円の更新料を請求してきたが
2007年11月24日

 豊島区北大塚で借地している斉藤さんは、20年前の更新時に地主の代理人である弁護士から1000万円の更新料を請求された。斉藤さん、慌てて弁護士を代理人にして交渉したが、よくわからないままに結局500数10万円を支払った。
 今年、更新の時期を迎え、また地主の代理人は「更新手続きと前回と同じ更新料の支払い。公租公課、諸物価の値上がりを理由とした地代のおおよそ2倍とする値上げ」を通知してきた。びっくりして、以前、知人から「借地問題で困ったことがあったら相談するよう」話を聞いていた借地借家人組合にやってきた。
 組合では「契約書に更新料支払いの約束がないこと。20前のバブルの頃と同じ更新料を請求していること」などを指摘し、「更新料では、最高裁判例では支払い義務がないこと。また、更新料の算出根拠を示すこと。地代の値上げの根拠となる公租公課の開示を求める」通知書をだした。
 弁護士からの回答が1ヶ月過ぎてきたが、更新料については法的根拠については示すことなく前回更新料を支払ったことが今回の合意であると強弁して来た。また、更新料の算出根拠や地代の値上げの根拠とした公租公課については回答すら出来なかった。斉藤さんは「ここまできたら、あくまで支払わないでがんばる」と語った。

東京借地借家人新聞より


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二度目の明渡し
2007年11月22日

 大田区南蒲田2丁目木造モルタル2階建店舗兼共同住宅の内、南側階下店舗約24平方メートルを賃借して「はるこ」という飲食店を営んでいる持丸さんが、知人とともに深刻な顔で組合事務所を訪ねられた。
 取り壊し予定の建物を7年の期限限定で賃借したが、家主は建替えを取止めたので、引き続き借りてほしいと云われて、引き続き今後もお店をできると思ったのに、数ヶ月後に再び明渡しを求められての相談だった。
 契約書には期間限定でなく、更新料の記載はあっても金額は不記載であるが通常の内容。組合役員は契約書作成の不動産業者に連絡する。組合からの明渡しには無理があること、今後の交渉は組合が対応するとの通告を業者は家主に伝えたのか。早速組合に家主から電話で「よろしくお願いします」との挨拶後。交渉が進み更新料不払い家賃据え置き等、持丸さんの希望内容で期間満了の3月30日更新契約を締結した。
 気配りの店「はるこ」は今日も繁盛している。

東京借地借家人新聞より


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新入居者より家賃が高いと抗議
2007年11月17日

 足立区花畑に住んでいる中田さんは、現在のアパートを借りて15年になる。
 最近どうしても許せない事があり悩んでいた。と言うのは、最近、新しく入居する人の家賃が自分より安い事に気がついてしまった。
 管理会社に抗議したところ、皆さんいろいろ事情があり条件も違うと、抽象的な返事。これはなめられてると思い相談する所を探しまくった。
 そして、組合にたどり着き交渉に入った。組合で管理会社に連絡をとったら「来年3月の更新時期までにオーナーを説得しておきますので待って頂きたい」と低姿勢だった。
 ところが、3日後に本人に連絡が入り10月から皆さんと同賃料でいいですという事になった。

東京借地借家人新聞より


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一年がかりで粘り強く新家主と立退補償交渉を行った
2007年11月08日

 大田区南蒲田2丁目の室井さんが同地所在の木造2階建店舗兼共同住宅の内、階下南側店舗約33・8平方メートルと階上の居宅3号室に5号室(各和室6畳)を賃借して、洋品縫製業を営み始めたのは昭和44年でした。
 これまで色々な困難は頑張りで切り抜けてきたのです。しかし、平成9年1月に家主が死去し、しばらく相続人が見つからず家賃の供託が約2年続き、相続人より相続財産の管理人の依頼をされたという弁護士と更新契約を締結した。
 地元の不動産業者が建物の管理人となり家賃の持参先となって、状況が大きく変化した。財産管理人は処分先を検討しているので、組合を紹介されて入会したのが昨年の3月でした。年末には買い手が決まり、従前の家主の地位を承継したと家賃の振込み先を指定してきた。
 平穏な日々は続かず、新家主から依頼された業者は、室井さんに移転先の検討や建物について、執拗に問いかけるようになった。室井さんは組合員であることを伝えて組合との交渉を求めたが拒否、組合役員と一切会おうとはしない。
 当初は弱気だった室井さんも余りにも低額な内容に怒りを覚えると共に組合の励ましもあって決意新たに交渉に臨む。店舗確保の費用や移転の諸経費にお得意を失うに伴う補償等、必要な補償額を家主に請求した。
 室井さんは、交渉のたびに組合と打ち合わせるという粘り強い交渉と頑張りによって、家賃の約102・5ヵ月分の補償額で合意。それは組合入会1周年目のことです。

東京借地借家人新聞より


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無断で境界杭打
2007年10月27日

 大田区下丸子2丁目所在の宅地48・51坪を賃借中の森さんは、今年11月の更新を控えて地主の突如の地代値上げにも、値上げ額下げさせて応じてた数ヵ月後の6月上旬でした。
 これまで無かった境界杭が何の説明も了承も得ずに打たれていたことに驚き、すでに組合員であった森さんは事務所へ相談にこられた。
 以前道路の調査の際測量士が他の杭等から推測して境界線とした目印の赤線よりも6cmも森さんの占有地に越境していたのです。地主はとなりの借地人が移転し、更地になった土地を不動産業者を介して売買したので杭を打ったとのこと。
 森さんの抗議に対し、地主から依頼された不動産業者は、更新も近い悪いようにはしないとか、越境分を金銭で補償したいという。
 森さんは、指示とおり目印の所に杭を打ち直さない場合、組合と相談しているので境界確認の訴訟を起こすと伝えると、翌日業者とこの件に関わった測量士が森さんの主張を認めて境界杭を入れ直した。
 森さんは約3日間の攻防であったが、組合員と知ってから地主・不動産業者等の豹変には驚いたという。

東京借地借家人新聞より


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