2006年8月
2006年08月31日

--------------------------------------------------------------------------------

納得できる条件で立退合意
納得できる立退条件で家主と合意

 江戸川区船堀7丁目の借店舗で靴屋を営む仲谷さんは、40年前の建物新築時から入居していた。建物は、各所で雨漏りがする状態になり、居住者が1人減り2人減りして、今では仲谷さんがたった1人になってしまった。

 家主は2000年8月に明渡調停を。調停は、結局2回開いて取り下げた。仲谷さんは雨漏りがひどいので家主に「…本書到達後10日以内に修繕してくれない場合は、当方で修繕しその費用は家賃と相殺します」という内容証明郵便をだしていた。

 ところが、本年7月に来た台風で隣の店の表看板が落ちた。家主は、消防署と警察から警告を受けた。 この事件を契機に、こう着状態であった交渉が一気に進展した。

 家主の代理人の不動産業者と組合の協議が7月24日に再開。組合は仲谷さんの営業補償を要求。即日、家主は応諾した。8月2日には、仲谷さんが納得できる条件で立退合意を家主と行った。

 東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月29日

--------------------------------------------------------------------------------

借地権譲渡で合意
大田区上池台5丁目に居住する小林あきのさんが、組合への加入は供託所で当組合員と知り合い紹介されたことだった。

 48・8坪の借地に関する更新料550万円の請求を受けて、117万円余の支払いを提示したが合意に至らず供託することになったが、80歳を越えて体には大変厳しいとのことで平成7年6月に組合に加入した。

 同年12月には、小林さんが提示した更新料の相当額を求めて地主は調停裁判に持ち込んだが、不払いを主張し不調になった。

翌年10月には明渡しの裁判になった。裁判で地主は立退料1500万円を提示。高齢で1人暮らしの母を心配する息子の意見を受入れて、息子の住む川越市に移転する方針で裁判に望んだ。1年半の時間が掛かったが、この程、提示額の2倍余の金額で今年の6月末引渡しの内容で合意した。

 先日、小林親子が組合事務所にきて、息子は自宅に母の住いを確保したと報告。当初は心配したが大変満足できる内容になったと喜んでいる。


 東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月22日

--------------------------------------------------------------------------------

堅固建物を許可
大道路拡幅での建替えに
地主が承諾せず裁判所に申立て

 東村山市栄町2丁目で、西武線の八坂駅の傍でパン屋を営業する澤田浩司さんは、東京都の道路拡幅工事で建物と借地の一部112坪が買収されるため、拡幅後の残地176坪に堅固建物を建てるため平成8年地主に許可を求めた。

 地主は建替えを許可しないばかりか、道路拡幅の借地権の補償も5分5分を主張したため、澤田さんは同じ借地人の阿倍さんとともに東京地裁八王子支部に借地条件変更の申立てを行った。審理は長期化し、鑑定も2度行われた。昨年の5月8日にやっと裁判所の「決定」が下りた。

 決定は、澤田さんの道路拡幅後の残地に鉄骨造地上4階建の堅固建物を建てることを認め、付随処分として条件変更に伴う財産上の給付として更地価格1708万円の1割170万8千円が相当であり地代は月額2万4844円(残地月額1万5167円)に変更することが決まった。

 裁判所の判断では、道路拡幅で澤田さんの店が全てなくなり、2階も居宅の6畳2間を失い営業も生活も出来なくなることから、4階建の堅固建物に改築することが必要であることが認められた。借地の一部についてのみ条件変更の申立てをすることは許されないとの地主の主張については、「相手側に不当な不利益は認められない」と退けた。

     
 東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月21日

--------------------------------------------------------------------------------

敷金全額返還請求
敷金を超える修繕費の要求
           故意過失がないので敷金全額返還請求
 豊島区内のマンションに住んでいた後藤さんは3月末に退去した。管理している不動産会社から5月に入り、17万円の原状回復費用の請求があった。家賃の2ヵ月分の敷金14万円を預託しているので3万円を支払えといってきた。僅か2年の居住で、しかもきれいに生活していた後藤さんにとっては納得いかない請求であった。

 インターネットで組合事務所の電話を調べ相談しにきた。国土交通省や東京都の原状回復のガイドラインや、昨年の最高裁判決(2005年12月16日判決)も説明し「不動産会社にもう一度ガイドラインに基づいて請求をしなおしてください。話合いに応じない場合は東京都に通告し、法的手続きをします」と通告するよう指導した。

 不動産会社はしぶしぶガイドラインについては知っていること。貸主にそのように説明し、敷金は全額返却するが、貸主を説得するために3万円くらい支払ってくれないかと提案してきた。

 「組合のおかげで敷金は返ってきましたが、納得のいかないお金は支払えない、最後まで頑張る」と後藤さんは話していた。       


 東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。



2006年08月18日

--------------------------------------------------------------------------------

欠陥が多発のマンション
 修理請求は回答せず、更に水道代を3倍値上げ

 仲村さんは、豊島区大塚のマンションに住んで、10数年経過した。入居当時から、不動産業者の重要事項の説明では、取り付けてあるはずのテレビのアンテナ配線がない、風呂場にシャワーがついていないなどのトラブルがあり、管理人を通して通知していた。

 一向にらちがあかないので、自費でもってケーブルテレビの配線をし、シャワー口の取り付けをするなどをしていた。しかしここに来て、水道代がそれ以前より、2倍から3倍の請求があるなど問題が多発し、管理人を通して話合いの請求をしていたが、納得できる回答がないまま過ぎてしまった。

 誠意ある回答がないので、家賃の不払いで対抗してきたが、家主の会社が倒産し、清算人に移行しているという話が浮上し、心配になって組合に相談した。

 組合では、仲村さんと相談し、「(1)家賃の未払いは明渡しの要因になるのですぐに支払いをする。(2)その上で、この間の経過を内容証明書で相手方に送付する」ことにした。抵当権が設定される前に入居しているのでじっくりと交渉することにした。


 東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月16日

--------------------------------------------------------------------------------

立退きで和解
 業者は立退き補償を
             当初金額の2倍を提示

 地下鉄有楽町線、要町駅から3分の豊島区千早町に住む河野さんは、焼け野原だったこの土地に戦後まもなく住みついた。当時は水道もなく井戸水を使用していた2軒長屋だった。

 この土地がバブル崩壊のあおりを受け、競売にかかる事になった。競売になった前後から、いろいろな不動産会社が河野さん宅を訪問し、「立退く意思があるのか」「ここは抵当になる前から、住んでいるから居住権があるから」。中古のマンションが買えるような補償がでるなどいろいろ言っていた。

 以前から組合に入会していた河野さんは、その度に組合に報告し相談してきた。競売の結果、「中古のマンションが買えるような金額を補償する」言っていた業者が、他の業者と一緒になって挨拶にやってきた。河野さんは、「条件が合えば明渡しに応じてもよい。話合いの窓口を組合にする」ということを相手に通知した。

 業者は、最初中古マンションを買えるような補償といったのは、言葉のあやなどと言った。それならば住み続けるしかないというこちらの回答で、業者が最初提示した金額のほぼ2倍以上の立退き補償額提示した。 河野さん「組合のおかげで安心して引越しが出来ます」と言っていた。

 東京借地借家人新聞より

台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月15日

--------------------------------------------------------------------------------

家賃25%値下げ
豊島区池袋駅から15分、住宅地の中にある中華料理店を経営している伊藤さんは、バブルの頃に大幅な値上げをされ、その後10年間も賃料の値下げをせずに商売をしていた。しかし、この不況のあおりと年齢的にも現状の賃料では商売していけないと判断し、店を閉店する事にした。

 組合員でもある伊藤さんは、家主に店を閉店することを通知した上で、家主がどのような対応をするかで最終的な判断をすることにした。

 通知して2週間後、家主からは店舗付住宅を買取ってくれと言う話が最初持ち込まれた。しかし、建て直しをした際には大幅な面積の縮小になるので断ったところ、家賃の大幅な値下げ(現行の25%減額)を提案してきた。

 家主も伊藤さんが出て行った場合、今後店を貸す当てがないために賃料の大幅な減額して引き続き借りてもらったほうが得策と判断したと思われる。伊藤さん「瓢箪から駒。出来る所まで頑張ります」と語った。


 東京借地借家人新聞より

台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月12日

--------------------------------------------------------------------------------

家賃値下げ合意
3年間では124万円の減額
          近隣より高額な現行店舗家賃

 豊島区上池袋でスナックを営業している豊田さんは賃借している店舗の賃料が、近隣と比較しても高いために賃料値下げをさせたいと考え組合に入会した。
 3年毎の更新では、新賃料の2ヶ月分を更新料として支払っていた。

 今回、組合から家主に対して「経済事情の動向、公租公課の増減、近隣の相場どれ一つとっても値下げの要因ばかりです。しかも、今年、5月の2階からの水漏れについても、修理修繕も全くなされていない。今回の更新に際して、賃借人は、賃料を現行の13万円を10万円に値下げと更新料支払の特約削除を要求する。賃貸人が話し合いに応じなければ法定更新にする。今後の話合いの窓口は組合にする」という通知をした。

 組合からの通知に話合いを拒否していた家主は「家賃を11万5000円にし、更新料を1ヶ月とする」という逆提案をし、家主が直接話し合いたいと連絡が入った。

 家主は知り合いの郵便局長とともに来た。その局長は、家主の立場をしきりと擁護したが、組合と豊田さんが、賃料減額の正論を堂々と述べた所、最後は、賃料を10万円を支払うという合意が出来た。

 この合意について豊田さんは「3年間で、124万円の減額になり、どうにか商売を続けていく事が出来ます」と喜んだ。


 東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月05日

--------------------------------------------------------------------------------

家賃一万円値下げ
  豊島区南大塚でスナックを営業している大平さんは、この8月に店舗の契約更新を迎えていた。7月に家主から突然契約更新するならば、更新料を2ヵ月分(契約書では1ヵ月分)支払って更新をする。しかも事務手数料半月分請求された。

 驚いて前回更新時の不動産屋に相談した所、組合を紹介され入会した。その後大平さんは、組合と相談しながら家主の代理人である不動産会社と交渉した。

 その際、賃料の値下げとケーブルテレビ設置の工事も要求する事にした。まず、賃料の値下げを先行して交渉し、現行賃料の9万円を1万円値下げさせた。その上で、更新料については、前回の契約通り1ヵ月分、事務手数料については支払わないことにし、受け入れなければ法定更新にすることも含め交渉した。

 家主の嫌がらせが続いていた中で、ケーブルテレビの工事についても最終的に契約書の中に書き込ませる事ができ決着した。大平さんは「組合と相談しながらの交渉でやる事が出来ました」と述べていた。

            
 東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月03日

--------------------------------------------------------------------------------

家賃の値下げで頑張る
 家賃15万円を7万円に値下げ要求
                 家主は9万円を回答

 池袋の駅から歩いて15分位の所にある美容室カサブランカは、この地で商売をして約30年近くたっている。

 林さんが、ここで商売をはじめた頃は順調に進み、家主からの家賃の値上げについても、ほぼ言われるとおりに値上げに応じてきた。バブルの頃は、毎年のように値上げされ、それでもそれを上回る売上もあり応じてきた。バブル崩壊後も近隣の相場が軒並み値下げしてきても家主の言われるままに支払ってきた。

 ここにきて、自分も後何年仕事や商売が出来るか、そんな事を考えていると現在の家賃のことが気になるようになった。又、2年間近く空家になっていた隣の店舗がこの春入居して、賃料がいくら位のものか問い合わせた所、自分が支払っていた賃料の半分だったというのがショックで、なんとしても賃料の値下げをしたいと思うようになった。

 お店に来る知り合いから、借地借家人組合に相談したらよいと教わり、組合事務所を訪問した。
 組合で相談したところ、がんばって値下げ交渉をすることを勧められた。組合事務所から賃料値下げの話し合いをしたい旨、通知書をだした。「経済事情の動向、公租公課の増減、近隣の相場どれをとっても賃料値下げの要因である。しかも、お隣の賃料は当方の賃料の半分ということで現行15万円を7万円にするよう提案する」という通知に対して、家主側は、第1回目の回答で9万円を示してきた。

 家主から、この回答を引き出した林さんは自信をつけ「7万円にするようがんばってみたい」と決意し、第2回目の交渉に臨んでいる。

             

 東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。


2006年08月02日

--------------------------------------------------------------------------------

移転条件で合意
近隣に新店舗開き再出発
  移転料は当初提示の1.5倍で合意

 豊島区上池袋で中華料理屋を営業している加藤さんは、近所の噂で立退きの話がされていたので、あらかじめ城北借地借家人組合に加入していた。

 去年の11月に、家主の代理人という不動産業者が店に訪ねてきた。業者は「建物が老朽化したので立退いてほしい。立退補償や期限については話合う用意がある」と言ってきた。事前に組合に入っていた加藤さんは「借地借家人組合の組合員なので、今後の協議は組合を通じて行う」と返事をした。

 加藤さんは、今後も商売を続けていきたいと考えていてが、この機会に心機一転し、出直ししたいと心に決めて、今回の立退きの話をすすめることにした。
 交渉は組合が窓口となって家主の代理人の不動産業者と何回か話し合いをした結果、今年の1月に、立退補償を最初に提示した金額の1.5倍で合意した。

 新しい店舗も近所ですぐに見つかり、加藤さんは「組合のおかげで新しい店で、再出発ができます。後何年できるかわからないけれど頑張りたい」と語った。


 東京借地借家人新聞より

台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。