過払い請求
過払いとは、その字の通り、お金を払いすぎた状態を指す。
何を払いすぎたのかというと、利息、それも消費者金融などからの借金の利息だ。
本来であれば支払う必要のないお金、それが過払い金。
払いすぎた状態なのだから、基本的には消費者金融に過払い請求すれば過払い金は返還される。
もし仮に債務者が消費者金融から5年以上に渡って融資を受け続けているのであれば、多少なりとも過払い金が発生している可能性がある。
一度利息の引き直しの計算をしてみることを考えた方がいい。
そして、過払い金返還請求をすれば、数回の交渉の後、過払い金が戻ってくることがある。
それも場合によっては300万円とか、400万円とかの多額な金額だ。
これだけのお金が返還されれば、今ある借金の債務整理も十分可能ではないだろうか?

過払い金は本来払う必要のないお金。
しかし、現実には、多くの人が、支払う必要のないお金を、利息という名目で消費者金融に支払い続けてきた。
その結果、借金が借金を生む多重債務の状態に陥ったり、どうにもならなくて自己破産したりと、いろいろな不幸を世の中に生み出してきた。
なぜ、この過払いという状態が発生するのだろうか?
これには、グレーゾーン金利を生み出した、出資法と利息制限法という二つの法律が絡んでいる。
実は、出資法と利息制限法という二つの法律は、それぞれ、利息(利率)の上限を定めているのだ。
利息制限法が定める利率上限
10万円未満の融資・・・20%が利息の上限利率
10万円以上100万円未満・・・18%が利息の上限利率
100万円以上・・・15%が利息の上限利率
出資法が定める利率上限
一律29.2%
つまり、二つの法律で、利息の上限利率が違ってきているために、どちらを基準にしたらいいんだという事態が発生してしまったのだ。
そして、この二つの上限利率の差の部分で設定された金利こそが、過払い金の原因となったグレーゾーン金利といわれている。

まとめると、

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借入額が10万円未満
20%(利息制限法上限利率)~29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利

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借入額が10万円以上100万円未満
18%(利息制限法上限利率)~29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利

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借入金100万円以上
15%(利息制限法上限利率)~29.2%(出資法上限利率)
がグレーゾーン金利

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ということになる。
多くの消費者金融業者は、このグレーゾーンで金利設定しており、利息制限法の上限利率を元に利息を計算しなおすと(=引き直し計算)、実に多くの払いすぎが発生していることになる。
過払い金とは、こうして発生してきている。

過払い金の額を確定させなければいくら返せとはいえないわけだから、まずは過払い金の計算作業が必要になってくる。
取引履歴は消費者金融サイドに残されているから、それを取り寄せなくてはいけない。
過払い請求問題が出始めた頃は消費者金融側も取引履歴の開示には消極的だったが、個人情報保護法という法律ができてからは応じるのが義務になってきたので、今ではすんなりと応じてくれるところがほとんどになった。

過払い金の計算をしてみて、過払い確実であれば、消費者金融業者に対し、『過払い金返還請求書』を作成して送付することになる。
間違いや行き違いをなくすために、配達記録付郵便で郵送した方がいい。
ここで請求する金額は、利息の引き直し計算で判明した過払い金だけではない。
実は、この過払い金には、利息を付して請求することが民法404条で認められている。

つまり、
過払い金+(過払い金×5%)=過払い請求額
ということになる。

まだ、過払いで悩んでいる人が沢山いる。