不当利得返還の訴えを棄却
不当利得返還の訴えを棄却:住民訴訟

 宇和島市立津島病院と旧津島町立津島病院に勤務していた医師に2001年から5年間、条例に基づかない手当を支払ったとして同市の石橋寛久市長や同病院に勤務していた医師らに不当利得の返還などを求めた住民訴訟で、松山地裁は22日、原告側の訴えを棄却した。

 判決などによると、時間外勤務手当や調整手当などの支給は条例に基づかず、違法と認めた。しかし、医師の確保や医師不足による超過労働に対し、報酬を支給する必要があり、市には財産上の損害や損失は生じていないとし、請求を退けた。

編集 お遍路さん : なんともコメントしがたい訴訟の結果。かなりの手当が支給されたと思えるが、過疎地域における医師の確保は困難を極める。必要悪とでも言うべきもの。あまり取り上げられないが医師の過酷勤務の実態もあり、上乗せ支給はやむを得ないところか。