2007年2月
2007年02月27日

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バリアフリー工事の鋪装で問題が

 板橋区小豆沢で借地して住む鈴木さんの土地は5〜6年前に地主が突然関西の業者に売却した。その後は、暴力的な脅かしもあり組合の入会した。組合から面会の強要などに対し、警告書などを通知するなどの対処した結果、面会の強要などはおさまり地代は銀行振込となって落着いた。

 鈴木さんはその後、介護保険で、室内のバリアフリーの工事を行うために区役所の許可をもらうことにした。室内と共に玄関から道路までの舗装が必要になり、ケースワーカーと話し合いを持った。

 しかし、当初必要としてない貸主の承諾を添付せよと書類をもってきた。しかも、その書類は建物の工事許可承諾書で一切土地の承諾ではないことなどから区役所の担当者に問合せをした。担当者は「介護保険の法律で建物の工事には貸主の承諾書を添付となっている。その建物を広い意味で土地と解釈して適用している」と説明した。

 地主がこのことに承諾をしないことは明らかであり、組合ではこの問題を東借連、全借連と相談し、厚労省との交渉や国会で取り上げていくことにした。

東京借地借家人新聞より


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2007年02月24日

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母子家庭家賃3ヶ月滞納で「鍵交換する」と脅される

 昭島市上川原町のアパートに居住する森田さんは、家賃を3ヶ月滞納したところ、不動産会社から滞納賃料を清算しないと契約の更新はしないといわれた。森田さんは、4月から8月までの5ヶ月間で滞納賃料を分割払いで支払うことを約束し、支払いを怠ったときは退室するとの念書に署名捺印した。

 その後、前の約束を翻して、不動産会社が突然次のような文書を送付してきた。「賃貸借契約を解約した。直ちに貸室を明渡すこと。本契約が解約されたときは、借主は直ちに本物件を原状に復し退去しなければならない。借主がこれを怠り明渡さなかったときは、貸主は直ちに明渡しを執行することができる。その際、貸主は玄関のドアの鍵を交換し、本物件内の家財一式を処分するも異議なき事とする。明渡しに要した費用は全て借主の負担とする。#9477;#9477;#9477;鍵交換日平成17年2月20日」。

 森田さんは母子家庭で、生活も大変で途方にくれ、組合に相談にきた。組合では、「家賃の滞納はよくないが不動産会社のやり方はひどすぎる」。相談に来た2月18日に内容証明郵便を作成し、「鍵の交換や家財道具を勝手に処分すれば、住居侵入等で刑事告訴や民事上の損害賠償も辞さない。今回のような不法不当な行為を止めるように通告します」と通知した。森田さんは、娘さんが4月に就職が決まり、通勤の時間も考え4月中に移転先を見つけ、滞納賃料は4月中に清算することも予告した。

 組合の通告に驚いたか、2月20日は何事もなく、不動産会社からはその後も何も言ってこなくなった。3月中に移転先も見つかり、4月4日には引越しを終え、無事に移転した。滞納家賃は敷金と相殺し、残金を4月中に清算した。結局、不動産会社からは何も言ってこなかった。

東京借地借家人新聞より


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2007年02月21日

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東京高裁は地裁の不当判決を覆した

 地代が税額の9倍弱

借地の地代減額を争ってきた借地人である斉藤さんは、昨年の9月に東京高裁で年額29万7000円の地代を平成16年1月1日から年額18万2600円に減額する判決を勝ち取った。

 借地人の斉藤さんは、アメリカ人の父親が借地する羽村市双葉町の宅地約100坪を平成8年に相続した。

 地代は父親の時代に平成3年年額21万7200円、平成4年24万3490円、平成5年26万4000円、平成6年29万7000円と毎年のように値上げされてきた。平成3年の地主の請求書には、「固定資産税の約4倍」との記載があり、父親は固定資産税が上がったものと信じて支払ってきた。

 斉藤さんは、疑問に思って平成10年に地主に固定資産税を開示するよう求めたが一向に開示されず、平成11年になって国や自治体が借地人への開示を認め初めて税金を試算し、平成11年以降税金が下落しているにもかかわらず平成15年の地代は公租公課の実に8・74倍と高額な地代であることが判明した。

 斉藤さんは、平成15年11月に地代減額を請求し、地主が拒否したため、平成16年2月に青梅簡裁に調停を申立てをした。地主の拒否で調停は不調になった。さらに弁護士を代理人に立て東京地裁八王子支部に提訴したが「現行賃料は不相当とは断定できない」と敗訴したが、諦めずに東京高裁に控訴し、一審判決を覆した。

東京借地借家人新聞より


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2007年02月19日

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価格交渉が決裂すると更新料680万円を請求され、調停へ

  板橋区大谷口の梨木さんは近所に住む地主から、自宅用に34坪を借地している。商店街ではないが、数件の商店が混在する通りに面した場所である。

 昨年の11月末に、契約期間が満了するという僅か数日前のことだ。地主からわざわざ「折り入って御相談したいことが有り、是非とも御来宅をお願います」との趣旨の手紙が届いた。

 その日の夜、梨木さんは早速に地主宅を訪問した。型通りの挨拶が済むと、直ぐに地主は2つの提案を切り出してきた。このまま更新しても相当の更新料も頂くことになるから、この際、底地を買って貰いたい。それが無理なら、私の方で家を買取ると言うのである。余りに突然な話で、梨木さんも少々困惑したが、返事は後日にすると約し、その場を引き上げた。

 数日後、梨木さんが地主に売却価格・買取価格の提示を求めたところ、契約期間が到来しているから、借地権価格は4割、底地価格を6割にするとの高圧的な回答だった。

 その後2度、話し合いの機会を持ったが、地主の意向は最初と全く変わらず、売買の話は結局は物別れで終った。

 その1週間後、更新料680万円を請求する旨の手紙が届いた。しかし、梨木さんは更新請求には、全く動じなかった。予め、覚悟していたし、組合と事前の打ち合わせも済ませていたからだ。即日、更新料を拒否する旨の通知を地主に送り付けた。

 その後、地主は更新料支払請求の調停を申立てたが、調停は第1回期日で不調に終った。

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2007年02月15日

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坪20万円の更新料を請求され、その支払を拒否する

八王子市元横山町1丁目で50坪を借地しているSさんは、4年前の9月に20年間の借地契約が満了し、地主代理人の弁護士から更地価格1億200万円の10%相当の1000万円の更新料を請求された。

 Sさんは、20年前に自宅を改築し、当時としては高額な300万円を支払っている。今回も高額な請求に驚いたSさんは、早速組合に相談。組合を通じて、法的に支払義務の無い更新料の請求をきっぱり拒否した。

 地主は20年前の建物新築に関する合意書なるものを持ち出し、不当な因縁をつけて土地明渡を請求してきた。組合の励ましを受けてSさんも頑張ることを決意し、以来地代の供託を続けている。

 この地主は何かと言うと「法的措置を検討する」と脅しをかけて来る。今年1月にも外壁の修繕をしたところ、「無断で大修理をしている」という趣旨の文書を送ってきたが、Sさんは「契約違反には当たらない」と修繕を完了させた。

 Sさんは、車を新たに購入するために車庫証明が必要になり、6月に八王子警察署を訪ねた。警察は契約書及び地主の承諾印が必要な「保管場所使用承諾証明書」の提出が必要であると説明した。

 だが、Sさんは借地契約は法定更新しているので、契約書がない。そこでSさんは組合に相談し、後日、Sさんと組合役員が同行し、車庫証明の発行に際して地主の承諾印は必要がないこと、及び契約書がない場合には地代の領収書か供託書の写しを添付すれば足りることを組合役員が縷々説明した。

 結果、供託書のコピーを提出しただけで、車庫証明は難なく発行された。

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2007年02月13日

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借家の明渡しで家主が嫌がらせ

荒川区南千住のEさんは、14年前から木造2階建アパートの一室を借り書道塾を経営している。
 ところが最近、近所の人が来て、今度、この建物が私のものになったので建直すから明渡せと言われた。
 Eさんは早速組合に相談し、家主対して立ち退く意思のないこと、なぜ急に建替えるのかと理由を訊いた。家主は皆んなに出てもらったら、娘の住まいにするためと説明した。Eさんは、家主の一方的な都合では借家人を追い出すことは出来ないと家主にはっきり伝えた。

 その後、家主は何度も大声を上げて嫌がらせをしたが、Eさんはその都度繰返し反論した。意思確認のために立退き拒否の内容証明郵便を出すと家主からこんなものは無視しても何ら構わない、このままでは済まないと脅しをかける有様である。事実、解体屋まがいの人間が来て、こんな家は直ぐにでも取壊せるとすごんだりもした。

 Eさんは家主の明け渡し要求を拒否し、最後まで戦うと張り切っている。

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2007年02月09日

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家主が改築を理由にした建物明渡請求

 大高さんは、12年前から先月まで、板橋区高島平の2DKのマンションに住んでいた。8世帯用の小さなマンションである。小学校と中学校に通学中の子供を持つ大高さんには手狭で、来年3月の卒業後は引っ越す予定だった。

 ところが今年3月末、家主代理人の不動産屋から「ご案内状」なる文書が郵便受けに投げ込まれた。改築を理由に9月末までに明渡せとの内容だった。

 4日後には不動産屋がやってきて8世帯が集められた。その席上で、明渡し期間は9月末、立退料は40万円と提示された。

 その後、数回の交渉の結果、立退料は80万円にアップ。そのため、大高さん以外の7世帯は9月末の明渡しに同意。通学中の子供を持つ大高さんには立退き料の額よりも、むしろ来年3月までの期日の猶予のほうが切実だった。話合いでも、そのことを強く要望したが、期日については一切受け入れてはもらえなかった。

 そんな経過で大高さんは組合に加入。「明渡し期日は要望するのではなく、あなた自身が決める権利です」と教えられた大高さんは「来年の3月を認めなければ、明渡しには応じられない。今後の交渉は組合を窓口とする」と不動産屋に通知した。

 効果は直ぐに現われた。いろんな経過はあったが、結局はその不動産屋の世話で、元の居住の直ぐ近くのマンションの3DKに、礼金なし家賃も今まで通りの条件で入居できた。勿論、礼金や家賃差額は、明渡しを求める側が負担した。

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2007年02月07日

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相続で家主が交代した途端、関係が悪化

台東区三ノ輪2丁目で昭和43年から木造2階建ての借家に住むMさんは、昭和53年まで麻雀屋を経営していたが、ご主人を亡くした後は営業を諦め、麻雀屋を廃業した。その後はパート勤めなどで細々と生活している。

 借家した当初以来、家主の承諾を得ていたので、家の修理や店舗の内装工事は、借家人の費用負担という条件で自由に改装を行って来た。その上、資材等は工事が進行するまで家主が快く預かってくれ、家主とは極めて良好な関係が長い間続いていた。

 また、更新の際にも不動産屋を間に入れると無駄な費用も掛かり、面倒な契約書の作成の手続もしなければならないから契約書の作成を省略しようと親切に言ってくれた。だが、このことが後に問題になった。

 ところが、その家主も歳には勝てずに入退院を繰返していたが、先頃呆気なくあの世へ旅立ってしまい、息子が一切を相続した途端に関係が悪化し始めた。家を無断で修理したという理由で、家賃の受取りを拒否し、建物明渡請求の調停を申し立ててきた。しかし、調停では家主の主張は認められず、結果は不調に終った。

 その後一旦は問題が解決し、供託を解除した。だが、昨年11月に突然「契約書を作成していないから家賃を受領出来ない、もし受取ってもらいたいなら不動産屋へ行って契約して来い」といって、支払った家賃を返して来た。

 Mさんは家主の難癖探しに今後も負けない決意で頑張っている。

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2007年02月05日

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隣りの借家人が家主になった途端、借家の明渡請求

荒川区東尾久6丁目で30年以上も前から木造平屋の2軒長屋の1軒約7坪の借家に住むMさんは、家も古く平屋建と言う事で家の維持管理は全て大家承知の上で自分で行って来た。
  ところが2年前突然隣りの同じ借家人が来て、今度私がお宅も含めこの建物を買取ったので出来る限り速やかに明渡してほしいとの請求を受けた。

  Mさんは何十年も住み続け、自分達で修理を行い狭い路地に入った家といえども手放す気になれず組合に相談し入会した。明渡しに対してもきっぱり拒否し、現在に至っている。

  この間、裏の勝手口の外に0.5坪位あった空地がブロックで囲われてしまった。Mさんは直ちに非常の場合の逃げ口を塞がれては生命にかかわるからと抗議したが無視された。

今度はどうしても出ていかなけば今迄月額1万5000円の家賃を3万5000円にするよう要求された。理由を聴くと、駐車場の世間相場だとの返事。Mさんの2万円ならとの回答に家主はそんな金は供託しろと受領を拒否。徹底抗戦の腹づもりで供託を開始した。

東京借地借家人新聞より


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2007年02月03日

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寺は懲りずに更新料で続けざまの調停攻撃

豊島区高田町の藤本さんの借地は30坪。接道(注)の関係で残念ながら再建築は出来ない。地主は、Kという寺で、一帯に相当の土地を持つ大地主。借地人泣かせで有名な寺だ。6年前の更新のとき、藤本さんは、更新料900万円を請求された。藤本さんも、100万円や200万円位は言われるものと覚悟はしていたが、金額を聞いて驚いた。

 その時が藤本さんと組合との最初の出会い。安い高いの問題ではなく、不払で頑張ろうと組合に励まされ、藤本さんが更新料の支払を断ったら、直に地主から更新拒絶の通知がきた。寺は、更新料ではなく、900万円は参詣者用の宿泊施設を建てる建築協力金ということを理由に挙げたが、何はともあれ寺への費用支払を拒否したことで、寺から更新拒絶を言い渡された。でも藤本さんは、そんなことでは怯まなかった。

 その後、寺は対応を変え、更新料支払請求の調停を申し立てたが、藤本さんはきっぱりと更新料支払を拒否の態度を貫いた。結局、調停は不調で終った。

 それから3年目の今年の4月、寺は再び調停を起してきた。調停の内容は�@土地を明渡せ、�A出来なければ、更新料450万円を支払え、�Bそれに加えて地代の値上げ、というものだった。

 しかし、再度の調停も寺の思惑通りには進まなかった。藤本さんが明渡し・更新料で話し合う意思はないとの態度を貫いたので、2回目からは地代だけの話しに切替えられたのだ。2度くらいの調停など、何のその予め決めた方針は必ず貫き通す。調停に臨んだ藤本さんの対応は、実に見事だった。

                
 (注)建築基準法上の道路幅の制限を充たしていないため。

東京借地借家人新聞より


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