増築で係争
2007年10月1日
  無断で行った一部増築に地
      主から法外な承諾料の請求
 西武多摩湖線一橋学園駅近くで約31坪を借地している山本さんは、地主に無断で2階部分の一部を増築し、屋根の改修工事を行なった。
 契約書では、地主に書面で承諾を受けることになっていた。地主の代理人から、承諾料として更地価格の5%の236万円と、地代現在坪800円を一挙に1500円に値上げするよう請求を受けた。山本さんは、地主に無断で増築したことを謝りに行ったが、地主からは代理人と話し合うよう言われ、代理人の不動産業者と何度か会って書面のやり取りを行なった。
 山本さんは、新築でもないのに5%はあまりにも高額で路線価の2%程度の承諾料は支払う旨条件を提示したが、地主の代理人は承諾料の条件を譲らず、支払わないと契約を解除すると脅かしてきた。
 山本さんは、19年前の更新時に250万円の更新料を支払っている。山本さんから相談を受けた組合は、増築に関しては無断であるが、軽微の契約違反で契約を解除されるような、信頼関係を破棄する重大な違反ではないので、地主の代理人の請求は法外であり、地代も固定資産税等が月額坪220円なら、現行地代でも3・6倍と高額でこれ以上値上げする必要はないとアドバイスした。
 この不動産業者は、この近くの別の借地でも不当な請求をして、借地人から総すかんに会っている。組合から「軽微な違反に対する賃借人の提案した範囲内で話し合いによる解決を望んでいる」旨の通知を出したが、地主の代理人から何の返事もない。

東京借地借家人新聞より


台東借地借家人組合 
無料電話相談は03−3821−6043
受付は月曜日〜金曜日(午前10時〜午後4時)
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。