江角問題
年金保険料納めてなかったのが問題なってますが,

1.選ぶ際,事務所に納付を確認した
2.事務所は,確定申告の社会保険料の欄に
  年金が計上してあったのでOKと思った
3.事務所委託の税理士は確定申告作成の際,
  納付の有無の確認は出来たはず

ちなみに確定申告に年金保険料の領収書等の
添付は義務づけられていません。
よーするに自己申告で可ってことです。
(うちらは申告書書かせる前にチェック済みですが)

普通の人が退職して社会保険じゃなくなるときには
国民健康保険に加入するわけですが,
国民年金への変更も通常は指導されると思います。

まあ,2年間の社会保険の任意継続をされる方も
ありますが,場合によっては継続しない方が
いいこともあります。金額に大きな差が。


それにしても,これを逆手にとって,
江角さん新しいポスターでも作ってくれないモンだろうか?


眠いせいで文章がうまくまとまらなかった・・・(涙)