無期懲役にした方が虐待抑止に効果・・・
 2009年5月29日、奈良市月ヶ瀬尾山の自宅で2008年3月、生後4か月の双子の乳児を虐待し、弟を死亡させたとして、傷害致死罪などに問われた父親の無職被告(30)の判決が2009年5月12日、奈良地裁であり、石川恭司裁判長は懲役12年(求刑・懲役20年)を言い渡した。起訴状によると、被告は妻の被告(22)(公判中)と共謀、2007年12月から2008年3月までの間、弟の胸をかかとで踏んで骨折させるなどとし、2008年7月に低酸素脳症による脳機能不全で死亡させた。兄(1)に対しても、あごをつかんで頭を壁に打ちつけるなどし、重度の後遺障害を負わせた、とされているが、この事件は本当に懲役12年出ていいのかという疑問がある。すなわち軽すぎるのではないのか?求刑どおり懲役20年にしたほうがいいのではないか。生命を軽視する両親はいっそのこと無期懲役にした方が虐待抑止に効果があるのかもしれない・・・※ この記事は、地方自治体・企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(佐々木和夫)