セクハラによって賠償金分を生活保護分から取る・・・
 2008年6月1日、セクハラによって賠償金分を生活保護分から取る・・・このような事件が大阪府羽曳野市で起きたようだ。2007年10月に大阪地裁堺支部での判決によると、女性は生活保護の申請をした2005年5月から12月、羽曳野市の担当の男性職員(30)<懲戒免職>から「夜に自宅に行く」と言った電話の内容を4回受けた。元職員は訴訟で容疑を否定したが、判決は「立場を悪用したもので、悪質である」と指摘しセクハラと認定して、羽曳野市に対して慰謝料・訴訟経費など計110万円の支払いを命じた。代理人弁護士によると、羽曳野市は判決に従い賠償金を支払い、女性の手元には訴訟での証拠の声紋鑑定費用や弁護費用などを引いた24万2千円が残った。それを羽曳野市は女性の「収入」とみなし、2007年11月から2008年4月まで、女性の生活保護費(月額6万6千円)から月1万円から5万円を分割して差し引いた。一方、羽曳野市は国家賠償法に基づき、元職員に女性への賠償金と同じ額を羽曳野市に支払うよう請求。元職員が応じたので、羽曳野市は生活保護の減額を加えて賠償金も結果的に取り戻したかたちになった。生活保護法では保険金や慰謝料を「収入」とみなして減額する事が出来る規定があるが、1986年に旧厚生省は受給者の自立や更生のために使われる分については「収入とみなさない」とする通知を出している。代理人の弁護士は、「24万2千円は女性の自立や更生に必要な費用とみなすべきだ」と講義。「そもそも、訴訟で負けた市が勝訴した側から賠償金を事実上取り戻すのは信義則に反する」と述べている。厚生労働省によると、行政の不法行為や災害被害などで得た賠償金については、「個別の事情」を最大限に考慮して生活保護費の判断をするように求めていると言う。また、厚生労働省保護課の担当者は、羽曳野市の対応について「もっと配慮の余地があったのではないか」と話している。地方自治体職員の裏金問題もある中、羽曳野市はせこいな・・・ ※  この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(飯島隆)