2007 05/31 04:00
Category : 日記
<A href=http://www.office-tokyoresarch.com/ target=_blank> 刑法第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
電気通信事業法第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
ホームページサービス事業者による正当な理由なきサイトの削除・制限(日記の更新やログイン規制を含む)は、検閲の可能性があり、電気通信事業法第3条や刑法第259条の違反となります。電気通信事業法第3条や刑法第259条違反になると刑法第259条では5年以下の懲役の処罰されます。ある事業者による善良サイトの日記更新妨害、ログイン規制は不当な検閲による規制の可能性があり、電気通信事業法第4条違反疑惑になっている。検閲は立派な犯罪である。皆様、不正事業者に対し、声をあげましょう!皆様の表現の自由を守るために・・・
刑法第259条は、他人の文書又は電磁的記録を不正に消したり捨てたりすると、5年以下の懲役に処罰されます。もし、ホームページサービス事業者が、当ホームページに対して不正に消滅や規制をすると、刑法第259条により処罰する様に刑事告発します。
当ホームページ閲覧についてのお願い・ご注意
○ タイトルや内容が変わらないことがありますが、これはまだご覧になっていない方の為の表示です。これは「荒らし」ではありません。皆様のご理解とご協力をお願いします。
○ タイトルが長い事について、皆様のサイトをお守りをする為の表示です。表現の自由を守るための行動ですので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
○ 新着日記について、1日に平均3回行われます。日には多いときは5回ありますのでよろしくお願いします。ホームページによって、1日の回数が異なりますのでご了承ください。また、時には同じ内容が掲示されることがあります。「荒らし」ではありませんので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
○ 当ホームページについてのご意見とご感想等は、Eメールでお願いします。Eメールは「概要」をクリックするとあります。また、http://www.office-tokyoresarch.com/の掲示板では一切当ホームページについての書き込みは禁止されています。必ずお守りください。違反しますと厳しい処分が下される事があります。
○ 当ホームページへの誹謗・中傷は禁止しています。行いますと、刑法第231条の侮辱罪により処罰されます。(罰金50万円以下)
○ ホームページサービス事業者による正当な理由なしの当ホームページの削除や制限は、日本国憲法第21条、電気通信事業法第3条の違反です。この不当行為は、電気通信事業法第3条により処罰されます。
○ 当ホームページは、ホームページサービス事業者の不当な行為を無くする事と、ハーボット君やhttp://www.office-tokyoresarch.com/のサイトの案内などの娯楽を目的としたサイトです。日本の法律とホームページサービスに関する規定を守りながら運営しています。すなわち、合法的に運営しております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。当ホームページに対し「荒らし」と言う発言について、この様な発言は表現の自由と言論の自由に対する挑戦である。この発言に対して頑固として抗議し、謝罪を求めるものである。
○ http://www.office-tokyoresarch.com/のホームページもあわせてご覧下さい。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。ここでもクリックするとhttp://www.office-tokyoresarch.com/のホームページをご覧できます。
以上です。皆様、楽しく当ホームページをご覧下さいませ・・・
当ホームページは下記のガイドラインで運営しています。
① 第三者に極端に不快・迷惑・不利益を与えるなどの行為、ホームページサービス事業者に支障をきたす恐れのある行為があった場合。
② 著作権その他権利を迫害する行為があった場合。
③ 誹謗中傷があった場合。
④ 第三者に対して、猥褻な映像・音声・文字等の情報を提供する行為があった場合。
⑤ 許可を得ずに商・宣伝行為などを行った場合。
⑥ なんらかの種類の支払いが必要な懸賞またはコンテストの実施を行った場合。
⑦ マルチ商法またはネズミ講式販売への参加の奨励または勧誘を行った場合。
⑧ 宗教活動および政治活動を行った場合。
⑨ バナーサービスまたはあらゆる種類の広告バナー交換やリンク交換を含む広告バナーの侮ヲなどの行為があった場合。
⑩ その他良俗に反する行為
以上のことについては、我々は表現の自由を守り為には必要と考えていますので、宜しく御願いします。当ホームページは、このガイドラインを守りながら運営しています。ガイドラインを超えての検閲は、電気通信事業法第3条、刑法第259条の違反の可能性があります。ホームページサービス事業者は、サイト通報の運営については慎重にしなければなりません。一歩間違えば、刑事責任を問う事がありますので、慎重に運営を御願いします。
※ 刻々と変化する日記 ※</A>
<A href=http://www.office-tokyoresarch.com/ target=_blank>2007年5月31日、関西地方のある大手銀行員が「就職面接」と偽り女子大生にキスをした事件が起きた。この事件は、大手銀行の採用試験を受けた女子大生に、同じ大学のリクルーターだと偽って接触し、抱きついてキスをしたもので、警察は24歳の大手銀行員を強制わいせつの疑いで逮捕した。警察によると女子大生は大手銀行の2次試験を4月5日に受け、結果待ちのところその容疑者は8日に「あなたの評価は高いが、同レベルが何人もおり、選考が難航している。同窓生として応援したい」と連絡をして犯行に及んだ。犯行後「誰にも言わんといてな」と口止めをされていたと言う。容疑者はこの事件について容疑を認めていると言う。銀行内には破廉恥な男性行員がいるのか・・・情けないことだ・・・これでは、銀行のイメージが落ちるだろ・・・まさか、銀行内で発覚していないセクハラがあるのかもしれないのでは?破廉恥な男性が行内に存在するのだから、セクハラ風潮があるのかもしれないね・・・セクハラ訴訟が増える中で気をつけないと、痛い目に遭うのでは・・・※ この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(飯島隆)
一部のサイトの「ハーボットの大輔君&日本国憲法第21条を守ろう!」のホームページの開設理由は、ホームページサービス事業者の約款や法律の反していないものに対して、制限や削除を行っている事実について批判している事にある。これは表の理由であり、他に理由がある。これは、国家が国民の表現の自由に対して不当に制限する可能性がある、と指摘したものでもあり、2003年11月2日から警告してきた。開設当初は、「不安を誘っている」とか「何の権利があるんだ」とか、軽率でのんきな、悪い言葉でいえば「平和ボケ」の事を言っているが、現在、何でも法律案が十分な審議もなしに通すこの現在の国会に対してどう思うのか!と言いたい。我々は、2003年の時点で、予想はしていた事である。だから、このホームページが出来たのである。この事を十分に理解してご覧いただきたい。今後、警戒しないと本当にものが言えなくなる世の中になるかもしれない。1930年代の日本のように・・・
この記事は社会的に正論を述べたものであり、企業等に対して誹謗・中傷を行っていません。この記事を理由にホームページサービス事業者が、サイトの削除や制限を行う事は検閲にあたり、電気通信事業法第4条により処罰されます。ログイン規制を同じである・・・もし、検閲の違法行為があった場合、総務省や東京地方裁判所に告発します。
(特に「ライブドア」関連記事を元にホームページサービス事業者によるログイン規制、アクセス規制、サイト削除などをすると明らかに検閲行為となり、電気通信事業法第3条に違反します。検閲は立派な犯罪です。社名等については、広く報道されていますので、公開しています。規定や法律には違反していません。事実を伝えているだけです。ご理解とご協力を御願いします。)
※ http://www.office-tokyoresarch.com/をご覧になるには、サイトによって違いますが、
①222やgooなどのサイトや一部携帯サイトの場合は、ここをクリックするとご覧できます。
②OCNカフェのサイトの場合は、http://www.office-tokyoresarch.com/をクリックするとご覧になれます。
③他のサイトの場合は、「http://www.office-tokyoresarch.com/へのアクセス」をクリックしてアクセスするサイトや「オフィス東京リサーチ本館」をクリックするとアクセスするサイトもあります。
皆様、ご協力をよろしくお願いします・・・</A>
電気通信事業法第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
ホームページサービス事業者による正当な理由なきサイトの削除・制限(日記の更新やログイン規制を含む)は、検閲の可能性があり、電気通信事業法第3条や刑法第259条の違反となります。電気通信事業法第3条や刑法第259条違反になると刑法第259条では5年以下の懲役の処罰されます。ある事業者による善良サイトの日記更新妨害、ログイン規制は不当な検閲による規制の可能性があり、電気通信事業法第4条違反疑惑になっている。検閲は立派な犯罪である。皆様、不正事業者に対し、声をあげましょう!皆様の表現の自由を守るために・・・
刑法第259条は、他人の文書又は電磁的記録を不正に消したり捨てたりすると、5年以下の懲役に処罰されます。もし、ホームページサービス事業者が、当ホームページに対して不正に消滅や規制をすると、刑法第259条により処罰する様に刑事告発します。
当ホームページ閲覧についてのお願い・ご注意
○ タイトルや内容が変わらないことがありますが、これはまだご覧になっていない方の為の表示です。これは「荒らし」ではありません。皆様のご理解とご協力をお願いします。
○ タイトルが長い事について、皆様のサイトをお守りをする為の表示です。表現の自由を守るための行動ですので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
○ 新着日記について、1日に平均3回行われます。日には多いときは5回ありますのでよろしくお願いします。ホームページによって、1日の回数が異なりますのでご了承ください。また、時には同じ内容が掲示されることがあります。「荒らし」ではありませんので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。
○ 当ホームページについてのご意見とご感想等は、Eメールでお願いします。Eメールは「概要」をクリックするとあります。また、http://www.office-tokyoresarch.com/の掲示板では一切当ホームページについての書き込みは禁止されています。必ずお守りください。違反しますと厳しい処分が下される事があります。
○ 当ホームページへの誹謗・中傷は禁止しています。行いますと、刑法第231条の侮辱罪により処罰されます。(罰金50万円以下)
○ ホームページサービス事業者による正当な理由なしの当ホームページの削除や制限は、日本国憲法第21条、電気通信事業法第3条の違反です。この不当行為は、電気通信事業法第3条により処罰されます。
○ 当ホームページは、ホームページサービス事業者の不当な行為を無くする事と、ハーボット君やhttp://www.office-tokyoresarch.com/のサイトの案内などの娯楽を目的としたサイトです。日本の法律とホームページサービスに関する規定を守りながら運営しています。すなわち、合法的に運営しております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。当ホームページに対し「荒らし」と言う発言について、この様な発言は表現の自由と言論の自由に対する挑戦である。この発言に対して頑固として抗議し、謝罪を求めるものである。
○ http://www.office-tokyoresarch.com/のホームページもあわせてご覧下さい。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。ここでもクリックするとhttp://www.office-tokyoresarch.com/のホームページをご覧できます。
以上です。皆様、楽しく当ホームページをご覧下さいませ・・・
当ホームページは下記のガイドラインで運営しています。
① 第三者に極端に不快・迷惑・不利益を与えるなどの行為、ホームページサービス事業者に支障をきたす恐れのある行為があった場合。
② 著作権その他権利を迫害する行為があった場合。
③ 誹謗中傷があった場合。
④ 第三者に対して、猥褻な映像・音声・文字等の情報を提供する行為があった場合。
⑤ 許可を得ずに商・宣伝行為などを行った場合。
⑥ なんらかの種類の支払いが必要な懸賞またはコンテストの実施を行った場合。
⑦ マルチ商法またはネズミ講式販売への参加の奨励または勧誘を行った場合。
⑧ 宗教活動および政治活動を行った場合。
⑨ バナーサービスまたはあらゆる種類の広告バナー交換やリンク交換を含む広告バナーの侮ヲなどの行為があった場合。
⑩ その他良俗に反する行為
以上のことについては、我々は表現の自由を守り為には必要と考えていますので、宜しく御願いします。当ホームページは、このガイドラインを守りながら運営しています。ガイドラインを超えての検閲は、電気通信事業法第3条、刑法第259条の違反の可能性があります。ホームページサービス事業者は、サイト通報の運営については慎重にしなければなりません。一歩間違えば、刑事責任を問う事がありますので、慎重に運営を御願いします。
※ 刻々と変化する日記 ※</A>
<A href=http://www.office-tokyoresarch.com/ target=_blank>2007年5月31日、関西地方のある大手銀行員が「就職面接」と偽り女子大生にキスをした事件が起きた。この事件は、大手銀行の採用試験を受けた女子大生に、同じ大学のリクルーターだと偽って接触し、抱きついてキスをしたもので、警察は24歳の大手銀行員を強制わいせつの疑いで逮捕した。警察によると女子大生は大手銀行の2次試験を4月5日に受け、結果待ちのところその容疑者は8日に「あなたの評価は高いが、同レベルが何人もおり、選考が難航している。同窓生として応援したい」と連絡をして犯行に及んだ。犯行後「誰にも言わんといてな」と口止めをされていたと言う。容疑者はこの事件について容疑を認めていると言う。銀行内には破廉恥な男性行員がいるのか・・・情けないことだ・・・これでは、銀行のイメージが落ちるだろ・・・まさか、銀行内で発覚していないセクハラがあるのかもしれないのでは?破廉恥な男性が行内に存在するのだから、セクハラ風潮があるのかもしれないね・・・セクハラ訴訟が増える中で気をつけないと、痛い目に遭うのでは・・・※ この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(飯島隆)
一部のサイトの「ハーボットの大輔君&日本国憲法第21条を守ろう!」のホームページの開設理由は、ホームページサービス事業者の約款や法律の反していないものに対して、制限や削除を行っている事実について批判している事にある。これは表の理由であり、他に理由がある。これは、国家が国民の表現の自由に対して不当に制限する可能性がある、と指摘したものでもあり、2003年11月2日から警告してきた。開設当初は、「不安を誘っている」とか「何の権利があるんだ」とか、軽率でのんきな、悪い言葉でいえば「平和ボケ」の事を言っているが、現在、何でも法律案が十分な審議もなしに通すこの現在の国会に対してどう思うのか!と言いたい。我々は、2003年の時点で、予想はしていた事である。だから、このホームページが出来たのである。この事を十分に理解してご覧いただきたい。今後、警戒しないと本当にものが言えなくなる世の中になるかもしれない。1930年代の日本のように・・・
この記事は社会的に正論を述べたものであり、企業等に対して誹謗・中傷を行っていません。この記事を理由にホームページサービス事業者が、サイトの削除や制限を行う事は検閲にあたり、電気通信事業法第4条により処罰されます。ログイン規制を同じである・・・もし、検閲の違法行為があった場合、総務省や東京地方裁判所に告発します。
(特に「ライブドア」関連記事を元にホームページサービス事業者によるログイン規制、アクセス規制、サイト削除などをすると明らかに検閲行為となり、電気通信事業法第3条に違反します。検閲は立派な犯罪です。社名等については、広く報道されていますので、公開しています。規定や法律には違反していません。事実を伝えているだけです。ご理解とご協力を御願いします。)
※ http://www.office-tokyoresarch.com/をご覧になるには、サイトによって違いますが、
①222やgooなどのサイトや一部携帯サイトの場合は、ここをクリックするとご覧できます。
②OCNカフェのサイトの場合は、http://www.office-tokyoresarch.com/をクリックするとご覧になれます。
③他のサイトの場合は、「http://www.office-tokyoresarch.com/へのアクセス」をクリックしてアクセスするサイトや「オフィス東京リサーチ本館」をクリックするとアクセスするサイトもあります。
皆様、ご協力をよろしくお願いします・・・</A>