日本国憲法第21条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならな
 1月27日のアクセス数は、123アクセスでした!皆様のおかげです。ありがとうございます。1月2日の176アクセス、1月3日の119アクセス、1月17日の109アクセスで1月中に1日のアクセス数が100アクセスを超えた日は4日になりました。これからもよろしくお願いします。
 
 今日は、クローン携帯について述べる。各携帯電話事業者からお客様への「クローン携帯について」などのチラシが請求書の封筒に入っているようである。これは、2003年12月ごろにあるテレビ局がクローン携帯の存在についての報道が流れたことに発する。ある携帯会社のクローン携帯についての説明について、一部を公開する。
 「先般、お客様の携帯電話と同一の電話番号を持つ携帯電話機(いわゆるクローン携帯)が存在し、あたかもお客様が使用していない通信料金が請求される被害が発生しているかのような報道がありました。
 しかしながら、弊社の携帯電話サービスにおいては、携帯電話機及び通信ネットワーク並びにシステム等において、極めて複雑・高度な技術を用いたセキュリティ対策が幾重にも施されているため、お客様の携帯電話機からデータ等を読み出し、クローン携帯を作ることは技術的に考えられません。
 また、テレビ局の報道の中には、海外においてクローン携帯の存在が確認されたとするものがありましたが、少なくとも弊社の携帯電話サービスにつきましては、それらのシステムとは通信方式及びセキュリティシステム等が異なっており、クローン携帯を製造することは技術的に不可能であると考えておりますし、弊社のクローン携帯の存在も一切確認されておりません。
 弊社はセキュリティ対策は万全を期しておりますので、お客様におかれましては、これまで同様、安心して弊社の携帯電話をご利用いただきますようお願い申し上げます。」
 以上であるが、皆様はこれで納得しましたでしょうか?この文章の中で不足しているものがある。これは、実証部分である。この会社はこのシステムについての侵入試験を行って言ったものであるかである。ここが重要部分であり、信用するにはここの説明が無くてはならない。また、技術の過信がこの文章で感じられ、危機意識が無いと言わざる得ないような感じである。国民に納得させるには、実証をして見せることであり、はなから否定するだけでは信用されない。携帯電話サービスの信用の問題にかかった重要なものであり、その事を意識すべきであろう。これは、携帯電話事業者の為に言っているものであり、嫌がらせや中傷目的や社会混乱でいっているのではないのである。携帯電話事業者、がんばれ!

 クローン携帯問題についての続きはありますが、その続きは本館のホームページでご覧下さい。よろしくお願いします。