クーリングオフ
■クーリングオフは簡単

不況の中、訪問販売や電話勧誘の被害が多くなってきております。
これらの勧誘は、断りきれない正確の人には
非常に辛い状況となると思います。


この場合は、ズバリ契約してしまいましょう。
手持ちの現金がない事を伝えれば元金0円で被害はないと思われます。

そして自宅に戻り内容証明郵便の作成
○月○日に契約した商品に対しての契約解除(クーリングオフ)を通知

※これだけでOKなのです!

前金を支払ってしまった場合、クーリングオフの解約では
速やかに返金とされておりますが、速やかにでは
いつまで?と疑問となると思いますので
○日までにと言う文面にて内容証明を送る事が最も適していると思います。

■クーリングオフ対象の勧誘・取引は以下のものとなります。

【クーリングオフ期間8日以内】

・訪問販売
・電話勧誘販売
・電話・ハガキ等で呼び出され契約
・キャッチセールス
・エステ(1ヶ月超)
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
・パソコン教室
・結婚紹介サービス

【クーリングオフ期間20日以内】

・内職・モニター商法
・マルチ商法

などが上げられます。その他にも消費者を守る法律は多数ありますので
断り切れず、契約してしまった場合でも泣き寝入りせず堂々と解約出来ます!